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こんな人は遺言書が絶対に必要です

夫婦2人で子供には恵まれなかった。それぞれ兄弟がいるケース

大概の人は、夫婦のどちらかが亡くなると、残された配偶者が全財産を相続するものと考えています。

ところが、法律の規定では必ずしもそのようにはいきません。亡くなった人に子供がおらず、親兄弟がいる場合はその親や兄弟も法定相続人になります。
仮に、親兄弟が既に亡くなっていても、兄弟の子(甥姪)が1人でもいれば、その子も相続人(代襲相続人)になり財産を相続する権利があります。

例えば、兄弟がいる場合は、亡くなった人の配偶者が4分の3、兄弟にも4分の1の相続権が発生します。この場合、配偶者に全て相続させたいと思うなら、その旨の遺言書が必要です。兄弟には遺留分はありませんので、遺言書に配偶者に全て相続させると書いていれば、そのとおり遺言者の想いを実現することができます。そうでなければ、このようなケースでは兄弟も遺産分割協議に加わった上での遺産分割協議が必要となります。

配偶者が安心して老後を暮らせる対策は今のうちに遺言書をつくることが肝心です。

子供が二人以上いる、相続人がたくさんいるケース

一人っ子なら争いようがありませんが、2人以上になると誰がどの財産を相続するかで争いが起こりやすくなります。何人かの間ではスムーズに話し合いが進んでいくと思っていても、何人かいる兄弟の中にはいろいろな考えを持っていて1人でも自己主張が強いとまとまるものもまとまらなくなってしまいます。

あるいは、当事者同士は問題なく話し合いが進行しているのに、相続人でない配偶者が口出ししてトラブルに発展するのもよくあるケースです。

うまくいくと思っていたものが予想外の口出しで予定がくるってしまいます生前に一部の子供が特別に学費や結婚資金を援助されていた場合、他の子供が不公平感を抱き、いざ遺産分割協議の場になってもめることもあります。両親が存命中は顕在化しなかった問題です

争いが予想される場合は、それぞれの相続人の性格やら、これまでしてきた個別の援助なども勘案し遺言書にその思いをしたためることが大切です。

内縁の妻に多くの財産を残したい

戸籍上の妻とは性格もなにもしっくりいかず、別居して何年もたっているが、事情があって、正式に離婚できないできてしまった。いまの配偶者(内縁)とは長年一緒に暮らしているが、そして、私にもよく尽くしてくれて感謝しているが、自分が死んだ後の相続はどうなるのか心配という人もいます。

いくら長年一緒に夫婦として生活していても、入籍していなければ相続権はありません。
本人が亡くなるとその家族が出てきて、今まで一緒に住んでいた家でも名義が夫名義であれば、そこも追い出される可能性もあります。

このような場合は、ある程度の財産を内縁の妻に遺贈するという遺言書を作成しておかなければ内縁の妻にはなにもいかないということになります。

配偶者と離婚調停中でまもなく合意が成立するが・・

いまは離婚を前提に調停中だから、調停中に万が一自分が亡くなっても配偶者には何も相続させない、あるいは、相続の問題は発生しないと考えている人もいます。

例え、離婚調停中であろうと離婚が成立するまでは現在の配偶者が常に相続人となります。万が一のことも考えて、配偶者に財産がいかないようにする方法は遺言書をおいてほかにはありません

2世帯住宅に子供の1人の家族と住んでいるケース

何人かいる子供のうちの1人が、二世帯住宅で親と同居している場合は、住んでいる子供がその家と土地を当然相続すると考えるのが普通です。

ところが、財産の殆どが今住んでいる土地と家というばあい、親が亡くなったときに財産分割の方法が見当たらず相続人同士では解決できない深刻な事態が生じてしまいます。予め、こういう事態を想定した上で遺言書で財産分割の方法について、親として決めておくことが重要です。トラブルの元をご自分の生前に整理しておくことが大切です。他社ではなかなか対応してもらえず、どうしたものかと途方に暮れていました。しかし山田株式会社さんが相談に乗ってくださったおかげで、とてもスムーズに問題を解決することができました。

息子の嫁に大変世話になった、息子の嫁にも財産をあげたい

息子の嫁には大変よくしてもらった、私たち(夫婦)が病気したときも献身的な看病をしてもらい、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

実の娘も近くに住んでいるのに、実家にも寄り付かないで冷たい娘となげいていても、いざ相続がはじまると、息子の嫁は相続人にはなりません

息子の嫁にも自分たちの気持ちをなんらかの形にしたいということであれば、遺言書で財産を遺贈する旨、書いておかなければ思いを実現することはできません。

 

自分が死んだ後の妻(夫)の生活が心配 

自分には妻と子供がいる。自分が死んだ後はせめて、妻が生きている間は自分の全財産を妻に相続させ、妻の老後の生活を安定させてやりたいと思っている。
子供は子供で今の生活が苦しいので、早く親の財産をもらいたいと考えているといったような場合。

このようなとき、法定相続通りだと、妻が2分の一でその残りの2分の一が子供の相続分になります。子供が法定相続分を主張すると困るといった場合はやはり、遺言書で妻の老後の生活が成り立つような配分を指定しておくことが有効です

法定相続人の中に認知症の者がいるケース

いざ相続手続をというとき、相続人の中に認知症を患っている人がいると、遺産分割協議はどうなるでしょうか。認知症だから何も分らないので、除いて話合いをすすめようなどということはできません。

家庭裁判署に特別代理人の選任の申立が必要です。認知症の人に配偶者がいれば、大概のケースでは配偶者が特別代理人に選任され、遺産分割協議にくわわってきます。結果として、争いごとが始まるのが常です

独身でだれも身寄りがいないケース

Aさんはいま1人住まいで、まだ元気で自分のことは全て自分で処理しています。ところが、Aさんは若くして両親を亡くししかも兄弟はいません。このような状態でAさんが、亡くなった場合、遺産は行き所が無く通常は国のものとなってしまいます。

もしも、Aさんに身内以外に個人的にお世話になった人がおり、自分に万が一の事があった場合、そのお世話になった人に財産を残したいということであれば、遺言書で遺贈する旨書いて置くことが必要です。

相続人の中に行方不明の者がいる場合

行方不明の人は遺産分割協議に参加できないので、この場合も家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、相続手続をすすめることになり簡単にはできません。前の事例同様、遺言書があればそれに基づいて相続手続をすすめることができます

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