遺言で財産をだれに、どれだけあげるかは自由です。ところが、その遺言書に特定の1人に全財産をあげると書かれていた場合に、その他の相続人が異議をとなえたときは、最低限の相続分は確保されます。これが、遺留分です。
遺留分さえ確保されていない遺言書が、すなわち遺留分を侵害した遺言書ということになります。
このような遺言書が遺留分を侵害した遺言書ということです。
妻の老後を心配して、妻に全財産を相続させるという遺言書はよくあります。子供たちもそれでよしとする場合もありますので、一概にあとで問題にならず、スムーズにいく場合が多いようです。
ところが、(2)の事例のように、本来もらえるはずの財産を全部第三者にあげるとなると、遺族の生活保障がなりたたないということにもなりかねません。永年、労苦をともにした妻がなんの保障もなくて家から放り出され 、愛人が財産を独占するようなことは道義的にみても許されないといえます。 遺留分制度は相続人の最低限の生活保障のためにあるといえます。
「遺留分」の割合は・・・相続人が配偶者、直系卑属の場合は法定相続分の二分の一、相続人が直系尊属だけの場合は法定相続分の三分の一とされています。
例えば、相続財産の総額が1億円で、相続人が妻と子供2人の場合、法定相続分は妻2分の一の5,000万円です。子供は、2分の一の二分の一でそれぞれ2,500万円を均等に相続します。
上記の事例の場合、遺留分として確保できる額は、
配偶者が2500万円、子供はそれぞれ1250万円となります。
兄弟姉妹が相続人になるのは、夫婦の間に子供がいない場合に、亡くなった人に兄弟姉妹がいると、その兄弟姉妹が相続人になります。(相続割合は相続財産の4分の1)
残された配偶者にとってせっかく夫婦で努力して財産を築いてきても、四分の一はその兄弟姉妹にもっていかれるというのでは、あんまりだというケースもあります。
ここで、効力を発揮するのが、遺言書になります。すなわち、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていませんので、この場合は「妻に全財産を相続させる」とする遺言書があれば、そのとおり相続させることができます。
●遺言書が遺留分を侵害していたら・・・ 具体的な対応策
遺留分減殺請求をできる期間は相続開始及び遺留分を侵害する遺贈などがあることを知ってから1年以内、または、相続開始から10年以内に遺留分の減殺請求をしなければ権利は消滅してしまいます。
遺留分」を侵害している遺言書は無効というわけではありません。それはそれで有効です。遺留分を侵害された相続人が、その遺言書に異議をとなえないで、したがうということであれば問題はありません。
遺留分を侵害された相続人は、侵害額を限度として財産を取り戻すことができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。減殺請求された相手方は現物を返還するか、それに代わる金銭を支払わなければなりません。減殺請求が効力を生むのは相手方に対する、減殺請求の意思表示で足りるとされています。意思表示の方法は口頭でも有効です。しかし、後日言った言わないの証拠を残すために、実務上は「内容証明郵便」等、書面で請求することが大切です。
その上で、相手方が減殺請求に応じない場合は家庭裁判所の調停などを利用して解決を図ることになります。
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問合せください
携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。
受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)
お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。
受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)
営業時間:9:00~17:00
休業日:土曜日・日曜日・祝日
行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所
住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227
代表:田中 靖啓