遺言とは「自分が死んだらA土地は甲に与える」といったように、人がその死後に効力を生じさせるために、法律の定めに従って行う単独行為のことをいいます。
「自分が死んだあとは母親に孝行をつくし、兄弟仲良く暮らすように」という内容は書くことは自由ですが、「付言事項」といって、法律上は遺言事項とはいわれません。
ただし、「付言事項」もこれはこれで遺言者の生前意思を伝える方法として大切な内容です。
遺言書はなにを書いてもいいという人もいれば、そうではないという人もいます。両方正解ともいえます。つまり、遺言書に書いたからといって、必ずそのとおりになるとは限らないからです。それは、遺言書が法的効力をもつのは、相続の方法や財産の処分、身分上の行為に限られるからです。
だからといって、それ以外のことを書いてはいけないということではありません。自分の死後、家族が無用な争いを起こさないことを願って、自分の思いを書くことは争いをさけるために大切なことです。
その他として
祭祀の主宰者の指定などもできます
葬儀の喪主はだれに、お墓を引き継いでこの後もお墓を管理する人は誰にというように指定することができます。できるだけまとめて一人を指定することが望ましいと思います。
「遺言はこの法律に定める方式に従わなければ、これをするとができない」これは、民法第960 条の規定です。つまり、一定の方式を欠く遺言は無効とされますので、遺言を作ったがためにかえってトラブルになったなんていう笑えない話もあります。
ここでは、民法で定める遺言書の種類を紹介します。まず、次の図を参照してください
※遺言の方式には、大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言に分類されます。
※自筆証書遺言は文字通り、遺言者みずからが自分で書いてつくる遺言です。
※特別方式の遺言とは、重病で死期がさし迫っている危急の場合とか、船舶に乗船中の者のする方式などのように、普通の場合と同じ方法では遺言ができない場合に認められる便法です。
普通方式の遺言と大きく違うところは家庭裁判所に確認の申立をしなければならない点と、遺言者がその時点から6ヶ月生存すると遺言の効力がなくなってしまうことです。
遺言書のつくり方については、一般的に活用される自筆証書遺言と公正証書遺言について説明することとし、特別方式の遺言については、そういう遺言が認められているということを承知しておいてください。
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