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遺言の基礎知識

遺言とは

自分の意思を相続人に伝えることですー

遺言とは「自分が死んだらA土地は甲に与える」といったように、人がその死後に効力を生じさせるために、法律の定めに従って行う単独行為のことをいいます。

「自分が死んだあとは母親に孝行をつくし、兄弟仲良く暮らすように」という内容は書くことは自由ですが、「付言事項」といって、法律上は遺言事項とはいわれません。

ただし、「付言事項」もこれはこれで遺言者の生前意思を伝える方法として大切な内容です。

遺言の性格的特徴を整理すると次のようになりますー
  1. 遺言者の一方的な意思表示で、遺言の効力を受ける者の承諾を必要としない
  2. 必ず、一定の方式にしたがわなければならない
  3. 他人が代わって作成することができない
  4. 遺言者がなくなってはじめてその効力が発生する
  5. あらかじめ定められた事項以外の事項を記載しても効力が生じない
  6. 遺言はいつでも撤回・変更することができる
遺言でできることー

遺言書はなにを書いてもいいという人もいれば、そうではないという人もいます。両方正解ともいえます。つまり、遺言書に書いたからといって、必ずそのとおりになるとは限らないからです。それは、遺言書が法的効力をもつのは、相続の方法や財産の処分、身分上の行為に限られるからです。

だからといって、それ以外のことを書いてはいけないということではありません。自分の死後、家族が無用な争いを起こさないことを願って、自分の思いを書くことは争いをさけるために大切なことです。

遺言が法的に効力を持つ内容ー
  1. 財産の処分方法
    「土地と建物は妻に、預貯金は長男に相続させる」というように、誰に、どの財産を殿くらい相続させるか指定できます。
    法定相続人以外の第三者に財産をあげることもできるし、市区町村ゃ学校や福祉施設に寄付したり、財団法人を設立したりすることも可能です。
  2. 相続分の指定
    相続人に、本来の相続分(法定相続分)とは違う割合で相続させることができます。
    相続人が5人いるところで、1人だけに全部相続させたり、配分割合に差をつけたりすることも可能です。ただし、遺留分に注意することが必要です。 
  3. 条件を付けることも可能です
    ただ財産をあげるだけでなく「財産をあげるかわりに○○してほしい」と条件をつけることを「負担付遺贈」といいます。
    例えば、「建物を相続させるので、残ったローンの支払いをしてほしい」とか「貯金をあげるので、残された妻と同居して生活の面倒をみてほしい」というようなことです。
    ただし、内容があまりにも常軌に反していたり、あげる財産より負担のほうが過大だったりすると受け取りを拒否される可能性があります。生前に相手の了解をとっておくのもひとつの方法です。
  4. 遺産分割の禁止
    死後、最長で5年間は遺産分割を禁止することがてきます。すぐに分割すると相続人間に争いが生じそうだとか、農地のため分割すると農業の継続が困難になるというような場合に、このような指定をすることが効果的です。
  5. 相続人の廃除と排除の取消し
    いずれ相続人になる予定の人が、日ごろから素行が悪く、遺言者に対して暴力をふるったり、虐待したりするなどの問題行動を繰り返したりしている場合は自分の相続人から排除するように遺言書で意思表示できます。
    兄弟姉妹にはもともと、遺留分がありませので、排除する意味がありません。兄弟姉妹以外の人がすべての財産を相続するように遺言書に書いておけばいいからです。
    なお、相続人の廃除は生前に家庭裁判所に申し立ててすることも可能です。排除したあと、その人が改心しこちらも気が変わったなら、もう一度家庭裁判所に申し立てるか、遺言書の中で排除を取り消すこともできます。
  6. 子供の認知
    結婚していない男女の間でうまれた子供を「非嫡出子」といいます。父親が非嫡出子を認知しないまま死亡したときは、その非嫡出子は相続権がありません。法的な親子関係が認められないからです。
    認知はしてやりたいが、生前はどうしても周りとの関係で認知できないというときに、遺言書の中で認知することができます。非嫡出子の相続分は、嫡出子の二分の一ですが、遺言によってそれ以上の割合で相続させることも可能です。
    もうひとつの方法は認知はしないが、財産をあげたいという場合は、遺言書の中で「遺贈」すれば可能です。
  7. 遺言執行者の指定
    せっかく遺言書を作っても、相続人がその内容に不満を持ち、相続手続きに協力しなかったり、妨害を加えたりする可能性があります。特に、相続人以外の第三者に財産をあげるような場合は、そのような事態になりかねません。
    遺言を確実に実行するためにはその内容を実行する「遺言執行者」をしてしておくことが大切です。遺言執行者には、遺言の内容を実行する義務があり、他の相続人が勝手な行為をした場合はそれを取り消せるなどの強力な権限があります。
    また、特に子供の認知や排除について遺言する場合は遺言執行者を決めておく必要があります。認知や排除の手続きは家庭裁判所に申し立てなければなりませんので、特に遺言執行者が必要となります。
  8. 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
    すでに片方の配偶者が亡くなっていて、自分が死んだら幼い子供が残されるのが気がかりだという人は、自分に代わって子供の監護財産管理を行ってくれる未成年後見人を遺言で指定できます。さらに、未成年後見人の役割をチェックする人(未成年後見監督人)も指定できます。
  9. 相続人間の担保責任の指定
    遺言書の指定どおりに財産を分割しようとしたら、建物が壊れていて使い物にならなかったりするようなことがあります。その財産を受け取るように指定された人は他の相続人より損をしてしまいます。
    民法ではこのような場合に、財産の価値が減った分を他の相続人が金銭で穴埋めするように定めています。これを「担保責任」といいます。担保責任をだれがどれだけ負担するかは各人の相続財産の金額によって決まりますが、あらかじめ遺言によって特定の人に全額負担させるなど、担保責任の内容を指定することができます。
  10. 遺留分の減殺方法の指定
    他の相続人の遺留分を侵害する遺言をした場合、侵害された人が侵害相手に対して遺留分の支払いを請求する場合があります。その場合、まずどの相続財産から遺留分を支払うのかといった手順をあらかじめ遺言で定めることができます。

その他として

祭祀の主宰者の指定などもできます

葬儀の喪主はだれに、お墓を引き継いでこの後もお墓を管理する人は誰にというように指定することができます。できるだけまとめて一人を指定することが望ましいと思います。

遺言の方式

遺言は法律に定められた一定の方式が必要です

「遺言はこの法律に定める方式に従わなければ、これをするとができない」これは、民法第960 条の規定です。つまり、一定の方式を欠く遺言は無効とされますので、遺言を作ったがためにかえってトラブルになったなんていう笑えない話もあります。

ここでは、民法で定める遺言書の種類を紹介します。まず、次の図を参照してください

 

※遺言の方式には、大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言に分類されます。

※自筆証書遺言は文字通り、遺言者みずからが自分で書いてつくる遺言です。

※特別方式の遺言とは、重病で死期がさし迫っている危急の場合とか、船舶に乗船中の者のする方式などのように、普通の場合と同じ方法では遺言ができない場合に認められる便法です。

普通方式の遺言と大きく違うところは家庭裁判所に確認の申立をしなければならない点と、遺言者がその時点から6ヶ月生存すると遺言の効力がなくなってしまうことです。

遺言書のつくり方については、一般的に活用される自筆証書遺言と公正証書遺言について説明することとし、特別方式の遺言については、そういう遺言が認められているということを承知しておいてください。

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