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相続財産はいくらもらえる

指定相続分と法定相続分

相続分とは、遺産全体に対する各相続人の取り分の割合のことです。 
相続人が一人しかいないという場合には、1人で全部の財産を相続しますから相続分の問題は起きません。

相続分は、遺言によって各人の取り分の指定がされている場合はその指定が優先します。遺言による指定がない場合には民法の定める一定割合によることになります。

遺言による指定割合を指定相続分といい、民法による法定割合を法定相続分といいますが、遺言がまだ一般化していないわが国の実情からすると、法定相続分による場合が通常であって、指定相続分による場合が例外となっています。

【法定相続分】 ・・・・・民法第900条(法定相続分)

遺言書がなく、だれにいくら相続させるという相続分の指定がない場合は、民法の定める法定相続分で相続分が決定します。民法900条で以下のように定められています。

  1. 配偶者と子とが相続人であるときは、配偶者の法定相続分は2分の1、子は何人いても法定相続分は全体で2分の1となります。 
    (子が数人いるときは、各自の相続分は均等とされていますが、嫡出子と非嫡出子とがいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています)
  2. 配偶者と直系尊属とが共同相続人であるときは、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は何人いても全体で3分の1となります。 
    (実父母・養父母の区別なく、直系尊属各人の相続分は均等とされています。父母の代の者が一人もなく、祖父母の代の者が相続する場合も同じです) 
  3. 配偶者と兄弟姉妹とが共同相続人であるときは、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は何人いても全体で4分の1となります。 
    (兄弟姉妹各人の相続分は均等とされていますが、父母の双方を同じくする者(全血兄弟)と父母の一方だけを同じくする者 (半血兄弟、例えば腹違いの兄弟) とがいる場合、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています)
  4. 配偶者がおらず、子、直系尊属または兄弟姉妹だけがそれぞれ共同相続人であるときは、相続財産の全体について、前述したところに従って相続分を受けます。 
代襲相続人の相続分・・・・・民法第901条

代襲者の相続分は被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。 
代襲者が数人いれば、被代襲者の相続分を前述した一般原則の割合で相続しますが、被代襲者の配偶者は代襲相続人となりませんから、配偶者のない場合の相続分の割合で相続します。

代襲相続についてはこちらを参照してください 

【指定相続分】・・・・・・・民法第902条

被相続人は遺言で、相続人の相続分を定め、または相続分を定めることを第三者に委託することができます。相続分の指定や指定の委託は必ず遺言によらなければならず、それ以外の生前行為で行うことは認められません。 

指定は相続財産を1として各共同相続人についてそれぞれ何分の1と指定するのが普通です。 
このような分数的割合のみならず、誰々には何々を与えるという指定も可能ですが、その場合、相続分の指定であるのか特定遺贈なのか、あるいは遺産分割方法の指定なのか、遺言者の意思解釈の問題として、それぞれの事情に応じて判断することとなります。

例えば、「長男には自宅及びその敷地を与える」 という遺言がされていた場合、長男は自宅及びその敷地だけで満足せよという趣旨ならば、相続分の指定ともいえます。しかし、他方で、この遺言は長男に対する特定遺贈ともいえますし、さらに、遺産分割にあたって、自宅及びその敷地を長男に割り当てよという意味ならば、遺産分割方法の指定ともいえます。 
遺留分に反する相続分の指定がなされた場合でも、当然に無効となるのではなく、遺留分権利者が減殺請求を行うことによって、事後的に一部の指定の効力が覆ります。

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