(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
この条文に沿って、「これだけ書けば、自筆証書遺言が成立する」という、7つのポイントを紹介します。主として、太字で朱書したところが要留意点・ポイントです
以上の要件が一つでも欠けていると、法律上は無効とされます。逆にこれだけのことがキチンとまもられていると遺言書は有効に完成します
筆記具は何を使用してもかまいません。しかし、その性質上、鉛筆等は避けるべきです。トラブルのもとになります。また、偽造・変造の防止、秘密保持などのためにも封筒に入れ、封印をして保管することがお奨めです。中身が遺言書であることも明記しておいたほうがいいでしょう。必ずまもってください
もう一度いいます。ともかく印を押すことが肝心です
結論
加除訂正が多くなると紛らわしくなるので全文を書き直したほうが無難です。
相続人に対しては「相続させる」とし、法定相続人以外の人に対しては「遺贈する」と書くようにしてください。不動産登記の実務では「相続」と「遺贈」では添付書類や登録免許税が違ってきます。
遺言書は、死後、確実に発見されなければ作った意味がありません。そして、より安全な方法で保管することが必要です。みずから保管するよりも、その遺言によって、もっとも利益を受ける推定相続人もしくは遺言執行者、遺言の作成を依頼した専門家などに保管を依頼することも検討してください。
遺言書を自己の利益のために故意に隠したり、破棄したり、偽造、変造した相続人は相続欠格者として、相続人の地位を失うことがあります。
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
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