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自筆証書遺言をつくりましょう!自筆証書遺言には法律で厳格な要件が課されています!以下、民法968条の規定を確認からはじめます

(自筆証書遺言)

第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

この条文に沿って、「これだけ書けば、自筆証書遺言が成立する」という、7つのポイントを紹介します。主として、太字で朱書したところが要留意点・ポイントです

押さえておきたい七つのポイント

以上の要件が一つでも欠けていると、法律上は無効とされます。逆にこれだけのことがキチンとまもられていると遺言書は有効に完成します

ポイント1 タイトルに遺言書と明記する

「遺言」「遺言書」「遺言条」が一般的です。必ず記載しなければならないものではありませんが、遺言であることを明確にするために記載したほうがいいと思います。手にした家族が、明確に遺言書であることがわかるからです。

まちがっても「遺書」とは書かないでください。無効にはなりませんが、「遺言」と「遺書」は性格は異なりますから・・・・

ポイント2 全文を自筆で書く

自分の手で筆記用具を持って、紙に書きます。手が震えてキチンと書けないという方がいますが、手が震えていても大丈夫です、自分の筆跡を残すことが大事です。

自筆でないものは、自筆証書遺言とは認められません。

  • 一部だけの自筆は認められません
  • 代筆は自筆とはいえません
  • ワープロとかタイプも自筆とはされません
  • ビデオ、音声録音も自筆ではありません

筆記具は何を使用してもかまいません。しかし、その性質上、鉛筆等は避けるべきです。トラブルのもとになります。また、偽造・変造の防止、秘密保持などのためにも封筒に入れ、封印をして保管することがお奨めです。中身が遺言書であることも明記しておいたほうがいいでしょう。必ずまもってください

ポイント3 日付を書く

平成〇〇年〇〇月〇〇日と必ず書いてください

遺言書が何通もあるとき、それらの間に抵触する部分があると、日付の新しい遺言で前の遺言を撤回したものとみなされまする民法は特に日付についても自筆を要求しています(日付印を使用したものや、日付のない遺言は無効とされます)

次のような日付は日付として認められません

  • 平成〇〇年〇〇月吉日 本人にとっては、吉日であっても無効とされてしまいます

ポイント4 遺言者の氏名を書く

誰が書いた遺言書か特定できるようにする必要があります。そのために、あなたの氏名を書きます。

  • 屋号や愛称、通称や芸名は避け、実名を使うようにしましょう。
  • 遺言者の氏名の他に生年月日を書くと、より特定しやくすなります
  • 氏名に使う漢字は、戸籍と異なっていても無効とはされませんが、よけいなトラブルを避けるためには住民票・戸籍どおりならなおよいといえます。

ポイント5 ハンコを押してください

ともかく印を押してください。基本的にはどんな印でもいいですが・・・できれば

  • 実印を押してください
  • 実印がなければ、銀行印でもかまいません
  • それもなければ普段使っている印にしましょう
  • 印鑑をもっていなければ、買ってきてください

もう一度いいます。ともかく印を押すことが肝心です

ポイント6 共同遺言は禁止です

よく、ご夫婦一緒で1枚の紙に書きたいといわれる方がいらっしゃいますが、1枚の紙にお二人で書いた遺言書は無効です!

  • それぞれ、別々の用紙に遺言書を書きましょう

ポイント7 加除・訂正は法律の規定どおりにしてください

変更した場所に印を押したうえ、その場所を指定して変更したことを付記し、その後に氏名をかかなければなりません。

  • 遺言書の訂正は厳格に規定されています
  • 訂正の仕方に不備があり、後日いろんな疑惑をもたれるとトラブルのもととなります

結論

加除訂正が多くなると紛らわしくなるので全文を書き直したほうが無難です。

相続させる対象物の指定の仕方
  1. 不動産以外の対象物件の指定
    財産の具体的な種類、名称、数量、所在等を特定したほうがいいでしょう。遺言書がトラブルの元になるのは、具体的な財産が明確に特定されないためおこるケースがほとんどです。 
  2. 不動産(土地・建物)の特定の仕方
    土地・建物の登記事項証明書を取得しその通りに記載するようにしてください
財産を与えるときの記載のしかた

相続人に対しては「相続させる」とし、法定相続人以外の人に対しては「遺贈する」と書くようにしてください。不動産登記の実務では「相続」と「遺贈」では添付書類や登録免許税が違ってきます。

遺言書の保管方法

遺言書は、死後、確実に発見されなければ作った意味がありません。そして、より安全な方法で保管することが必要です。みずから保管するよりも、その遺言によって、もっとも利益を受ける推定相続人もしくは遺言執行者、遺言の作成を依頼した専門家などに保管を依頼することも検討してください。

遺言書を自己の利益のために故意に隠したり、破棄したり、偽造、変造した相続人は相続欠格者として、相続人の地位を失うことがあります。

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