相続にからむ紛争の多くは、現在でも遺産の大部分を独り占めしようとする長男と、それ以外の相続人の争いとなっています。昭和22年に相続法が改正されて、民主主義の大原則にしたがって家督相続制度が廃止され遺産相続のみとすることにされました。
そして、長子(長男)単独相続を兄弟間の均分相続に改めるとともに、配偶者の相続権を確定されました。問題はそれでもなお、自分は長男だからという理由だけでだれよりも多く、場合によってはすべて相続して当然という考え方がいまだに残っているところにあります。
「相続は予期せず、タナボタ式に財産が手に入るチャンスです。本人の努力とは関係なく財産が増える・・・」ここに争いの根源があります!
「努力した結果で他人が報酬を得ることについて、人は当然と考えます。自分の場合もしかりです。しかし、他人がタナボタで財産を得て、そこまでは何とか我慢できても、しかし、自分は何も得られなかったり、ほんの少ししかない、となると、心平穏ではいられません。その結果、家族仲が悪くなったり、なんとなく冷えきったり、親戚づきあいが断絶したりするケースに発展してしまいます」
もともと兄弟仲は問題なく、周りもまた、本人たちも仲がいいほうだと思っていたはずなのに、争いになる場合もあります。それは、人の本音本心が分かっているつもりで分かっていないことが原因です。そういう状況が出現して初めて人心がわかったということです。遺産分割に多分こうなるだろうは禁物です。
自分は心の中で法定相続どおりと考えていたところ、相手はそうではなかったという思惑違いが表面化するのが、相続が始まってからです。その時が、争いの始まりです。
相続財産の配分は相続人による遺産分割協議によることが原則となっています。そして、協議が調わない場合は、調停や審判といった法律的な手続による解決ということになりますが、この場合も親族間に感情的なわだかまりが残ります。
最終的に遺産分割協議が調っても、なにかしら釈然としてなものが残り、以後、親戚づきあいが疎遠となってしまったという事例がいくらでもあります。
どうせ避けてとおりない相続問題、できれば平和に処理できればと願うならば、相続をよく知ることが解決への道となります。
争いを抑止する最強の手段として、遺言書に勝るものはありません!
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
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