遺言書がなければ、遺族は原則として法律に定められた割合で遺産を相続することになりますが。それとても、法定相続人が協議し遺産分割協議を進める必要があります。結果は必ずしも公平ではないことが大半です。
生前できなかった子供の認知やお世話になった人へのお礼などが遺言書によって実現することができます。葬儀の方法やのこされた家族に対する希望なども伝えることが可能です。
特定の家族が力関係を利用して財産を独り占めする可能性が危惧される場合は、遺言書がさらに効果を発揮します。
そのうちに・・と考えていると、その時すでに間に合いません。
思い立ったが吉日、遺言書を書きましょう
書き方はそんなに難しくありません。元気なうちに完成させておきましょう。むずかしい!
まとまらないという方はご相談ください。
実際の相続手続きになると遺言書にはもっと大きなメリットがあることがわかります。
それは、人が亡くなると、遺族は故人の財産の名義変更、移転手続にかなりの手間と工数、煩雑な手続を要します。遺言書があれば、役所、金融機関等に対する手続が大幅に省力化できます。
相続人が協議を重ねて、遺産分割協議に時間と労力を費やす必要も削減できます。当然、争いごとも軽減される結果になります。
遺族も高齢化して相続手続も大変!軽減するのは遺言書のほかはありません。
いわば、残される遺族に対する、人生最後の最大の思いやりということになります
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
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