遺言書の有無を確認したあとは、その結果にもとづいて、遺言書がある場合はその遺言書の内容にもとづいて、また、遺言書が無い場合は相続人の話し合いで相続手続を進めることになりますが、その前提として、法律上の相続人は誰になるのかを確定する必要があります。それが、相続人の調査と確定です。
実際に相続財産の分割手続をすすめるにあたっては、まずもって、法定相続人を確定した上で、具体的な財産分割の話し合いに入ることになるからです。
確定するための戸籍調査が必要となります。現実には、親族の範囲についてはわかっているので調査などというわざとらしい作業は必要ないと思い込みがちですが、亡くなった人には人知れず認知した子供がいることもあります。
もししたら、知らないうちに養子縁組をしていたなどということもあります。決してめずらしいことではないのです。相続がはじまって、はじめて親族の戸籍謄本をあらためて見たということもよくあることです。
法定相続人を調査し確定するためには被相続人、相続人に関係する次のような公的資料を収集し、それをもとに法定相続人を確定することになります。
連続した戸籍をどう揃えたらよいのか戸惑う人も多いことと思います。専門家に依頼するのも検討する必要がある場合もありますが、次に戸籍の仕組みを簡単にまとめておきます
戸籍の収集について
財産を残した人(亡くなった人)を被相続人といいます。そして、亡くなった人の財産を受け継ぐ(相続)する人を相続人といいます。財産を誰がどのくらい相続できるかは民法によって定められています。
民法では被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めています。
これとは別に、配偶者は、第1・第2・第3順位の相続人と並んで常に相続人となります
配偶者とは、婚姻届出を行った配偶者をいい、内縁関係にとどまる場合には相続人とはなりません。
順位の具体的な意味は、相続開始時に第1順位である子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなりません。子がいない場合にはじめて第2順位の直系尊属が相続人となります。そして、子および直系尊属がいない場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
第1順位の相続人は 「子」 です。子が数人いる場合は、同順位で相続します。 ただし、子の場合に血のつながりがある実子と血のつながりがない養子で区別されます。
妻が妊娠中に夫が亡くなったとき、お腹の中に赤ちゃんがいる場合はどうなるでしょうか。
法律では、胎児は既に生まれているものとみなされます。相続が発生した時点で胎児である場合にも相続権が認められています。不幸にして、死産の場合の取扱は、はじめから相続人にならなかったとされます。
したがって、相続手続きの実際は、胎児の出産を待ってから遺産分割協議が行なわれています。
第2順位の相続人は「直系尊属」です。「尊属」とは、自分からみて、父母、祖父母など直系の祖先にあたり、血のつながりがある者です。
直系尊属が相続人となる場合とは、第1順位の子やその代襲相続人が存在しない場合です。第1順位の相続人が存在しても、相続欠格や廃除、相続放棄により相続権を有しない場合には、直系尊属が相続人となります。
直系尊属の中では親等の近い者が優先し、例えば、父母のいずれかが存在する場合は、祖父母は相続人となりません。
実親、養親の区別はなく、親等が同じとなる直系尊属が数人存在する場合は、共同相続人となります。
親等が異なる直系尊属の中から親等の近い者が相続の放棄をした場合、次に近い者が相続人となります。
第3順位の相続人は「兄弟姉妹」です。
兄弟姉妹が相続人となる場合とは、第1順位、第2順位の相続人がいずれも存在しない場合、もしくは存在しても、それらの者が全て相続欠格、廃除となったり、相続放棄をした場合です。
全血兄弟と半血兄弟?
兄弟姉妹の中には、父母の双方が同じである兄弟姉妹 (全血) と父母の一方のみが同じである兄弟姉妹 (半血) とがあります。 法定相続分に関しては、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1とされていますが、いずれも相続人としての資格を有します。
代襲相続とは、相続人が、「相続開始以前に死亡した」とき、「相続欠格、廃除」によって相続権を失ったときに、相続人の子が相続人に代わって相続するという制度です。
相続権を失ったものを「被代襲者」、かわりに相続する子等を「代襲者」といいます。
代襲相続は、被代襲者が相続していれば、その後の相続によりさらに財産を承継し得たはずであるという代襲者の期待を保護する制度です。
相続人になるのは誰?
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