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法定相続人の確定とは

遺言書の有無を確認したあとは、その結果にもとづいて、遺言書がある場合はその遺言書の内容にもとづいて、また、遺言書が無い場合は相続人の話し合いで相続手続を進めることになりますが、その前提として、法律上の相続人は誰になるのかを確定する必要があります。それが、相続人の調査と確定です。

実際に相続財産の分割手続をすすめるにあたっては、まずもって、法定相続人を確定した上で、具体的な財産分割の話し合いに入ることになるからです。

確定するための戸籍調査が必要となります。現実には、親族の範囲についてはわかっているので調査などというわざとらしい作業は必要ないと思い込みがちですが、亡くなった人には人知れず認知した子供がいることもあります。

もししたら、知らないうちに養子縁組をしていたなどということもあります。決してめずらしいことではないのです。相続がはじまって、はじめて親族の戸籍謄本をあらためて見たということもよくあることです。

法定相続人の調査・確定のための資料収集

法定相続人を調査し確定するためには被相続人、相続人に関係する次のような公的資料を収集し、それをもとに法定相続人を確定することになります。

  • 被相続人(死亡した人)の「生まれた時から死亡したときまでの全ての戸籍謄本」
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
  • その他、相続人であることの証明、他に相続人がいないことが証明できる資料 etc

 連続した戸籍をどう揃えたらよいのか戸惑う人も多いことと思います。専門家に依頼するのも検討する必要がある場合もありますが、次に戸籍の仕組みを簡単にまとめておきます

戸籍の収集について

法定相続人

【相続人になる人は民法で定められている】

財産を残した人(亡くなった人)を被相続人といいます。そして、亡くなった人の財産を受け継ぐ(相続)する人を相続人といいます。財産を誰がどのくらい相続できるかは民法によって定められています。

【民法の規定】

民法では被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めています。

  1. 第1順位の相続人 「子及びその代襲相続人」
  2. 第2順位の相続人 「直系尊属」
  3. 第3順位の相続人 「兄弟姉妹及びその代襲相続人」

これとは別に、配偶者は、第1・第2・第3順位の相続人と並んで常に相続人となります

配偶者とは、婚姻届出を行った配偶者をいい、内縁関係にとどまる場合には相続人とはなりません。

順位の具体的な意味は、相続開始時に第1順位である子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなりません。子がいない場合にはじめて第2順位の直系尊属が相続人となります。そして、子および直系尊属がいない場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

【実子と養子】

第1順位の相続人は 「子」 です。子が数人いる場合は、同順位で相続します。 ただし、子の場合に血のつながりがある実子と血のつながりがない養子で区別されます。

  • 実子
    実子のうち、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を「嫡出子」、そうでない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」といいますが、どちらも相続人となります。 
    ただし、非嫡出子との父子関係は、認知によって生ずるとされているため、非嫡出子が父の相続人となるためには、父からの認知や子からの認知請求が必要となります。一方、母子関係は分娩の事実によって当然に発生し、非嫡出子であっても認知を要しないため、子は常に母の第1順位の相続人となります (最判昭37.4.27民集16巻7号1247頁)。
     
  • 養子
    養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。よって、養子は養親の第1順位の相続人になりますが、他方で、実親との関係においても実子であるという親子関係に変更はないので、実親の相続人にもなります。 
    ただし、特別養子制度に基づく養子縁組は、養子と実親方との親族関係を終了させる制度であるため、特別養子縁組がなされた場合は、養子は実親の相続人とはなれません。
     
  • 継親子関
    先妻の子と後妻の関係のような場合は、血のつながりがなく実子とはいえないため、後妻の相続人とはなれません。

胎児.jpg

お腹の中の赤ちゃんにも相続権が認められている? ・・・民法第886条

妻が妊娠中に夫が亡くなったとき、お腹の中に赤ちゃんがいる場合はどうなるでしょうか。

法律では、胎児は既に生まれているものとみなされます。相続が発生した時点で胎児である場合にも相続権が認められています。不幸にして、死産の場合の取扱は、はじめから相続人にならなかったとされます。

したがって、相続手続きの実際は、胎児の出産を待ってから遺産分割協議が行なわれています。

【第2順位の相続人】

第2順位の相続人は「直系尊属」です。「尊属」とは、自分からみて、父母、祖父母など直系の祖先にあたり、血のつながりがある者です。 

直系尊属が相続人となる場合とは、第1順位の子やその代襲相続人が存在しない場合です。第1順位の相続人が存在しても、相続欠格や廃除、相続放棄により相続権を有しない場合には、直系尊属が相続人となります。 

直系尊属の中では親等の近い者が優先し、例えば、父母のいずれかが存在する場合は、祖父母は相続人となりません。 

実親、養親の区別はなく、親等が同じとなる直系尊属が数人存在する場合は、共同相続人となります。 

親等が異なる直系尊属の中から親等の近い者が相続の放棄をした場合、次に近い者が相続人となります。

【第3順位の相続人】 

第3順位の相続人は「兄弟姉妹」です。 

兄弟姉妹が相続人となる場合とは、第1順位、第2順位の相続人がいずれも存在しない場合、もしくは存在しても、それらの者が全て相続欠格、廃除となったり、相続放棄をした場合です。
 

全血兄弟と半血兄弟?

兄弟姉妹の中には、父母の双方が同じである兄弟姉妹 (全血) と父母の一方のみが同じである兄弟姉妹 (半血) とがあります。 法定相続分に関しては、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1とされていますが、いずれも相続人としての資格を有します。

【代襲相続】・・・・・相続人が相続開始以前に死亡、相続欠格と相続排除

代襲相続とは、相続人が、「相続開始以前に死亡した」とき、「相続欠格、廃除」によって相続権を失ったときに、相続人の子が相続人に代わって相続するという制度です。 

相続権を失ったものを「被代襲者」、かわりに相続する子等を「代襲者」といいます。 

代襲相続は、被代襲者が相続していれば、その後の相続によりさらに財産を承継し得たはずであるという代襲者の期待を保護する制度です。

代襲原因
  • 代襲相続が生じる場合としては、相続開始以前の死亡、相続欠格または廃除の三つの場合に限定されます。 
     
  • 相続欠格と廃除は相続開始後に発生することもありますが、効果は相続開始時にさかのぼるので、このときも代襲相続が生じます。 
    これ以外の場合、例えば、相続人が相続放棄をした場合に代襲相続は生じません。 
    親と子が同一事故で死亡した場合は、同時死亡の推定規定により、親子が全く同時に死亡したと推定される場合が多いといえます。この場合は、子が親の相続開始 「以前」 に死亡した場合にあたりますから、代襲相続が生じます。 
    代襲相続は、相続人が子と兄弟姉妹の場合に限られます。 直系尊属や配偶者には代襲相続は認められません。 
     
  • 代襲者の要件として、代襲者が被代襲者の子であること、代襲者が被相続人の直系卑属であること、代襲者が被相続人に対して相続権を失っていないこと、代襲者が相続開始前に存在することが必要とされています。 相続人になる場合について、民法ではその他、代襲相続、相続人の廃除、相続欠格を規定しています。

相続人になるのは誰?

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