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公証役場に支払う費用

遺言公正証書には別途、公証役場に支払う費用がかかります

【相続する財産の価額よって異な.る】

遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は、遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。目的価額によって下記手数料がかかります。

【相続人の人数によって加算される】

遺言は、相続人、受遺者(遺言で財産を贈与される人)ごとに、別々の法律行為とされそれぞれ手数料が加算されます。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、財産の額を計算し、それに対する手数料の合計額が1通の公正証書の手数料の額となります。

その他、祭祀継承者を指定する場合も、一件とカウントされ加算の対象になります。↓

【祭祀財産を受け継ぐ人を指定した場合、一件とカウントされる】

祭祀財産とは、祖先の祭祀を行なうために必要な財産で、具体的には墓地、墓石、位牌、仏壇、仏具、神棚、神具、系譜などをいいます。祭祀財産は正式には相続財産とされませんが、公正証書を作成するときに祭祀を司る人を遺言者が公正証書で指定すれば、一件の法律行為としてカウントし、別に手数料が加算されます。定額で11,000円とされています。

【財産の目的価額別手数料】

 目的の価額

 手数料

 100万円以下

 5,000円

 100万円を超え200万円以下

 7,000円

 200万円を超え500万円以下

 11,000円

 500万円を超え1千万円以下

 17,000円

 1千万円を超え3千万円以下

 23,000円

 3千万円を超え5千万円以下

 29,000円

 5千万円を超え1億円以下

 43,000円

 1億円を超え3億円以下

 4万3千円に5千万円までごとに
1万3千円を加算

3億円を超え10億円以下

9万5千円に5千万円までごとに
1万1千円を加算

10億円を超える場合

 24万9千円に5千万円までごとに
8千円を加算

【計算例】

例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させた場合の手数料は、一覧表によると4万3千円に1万1千円の遺言加算を加えて、5万4千円になります。

妻に6千万円、長男に4千万円を相続させる場合ですか、妻分が4万3千円、長男分が2万9千円となり、それに1万1千円の遺言加算を加えて、合計8万3千円になります。
※遺言加算というのは、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円以下の場合に1万1千円が加算されるとする規定です。

公証人が出張し作成するときの費用は5割増しになります!

【遺言する本人が病気で動けないとき】

遺言する本人が病気等で公証役場へ出かけることができない場合は、公証人に出張を依頼して入院している病院まできてもらうことができます。この場合の手数料は、遺言加算(1万1千円)を除いた手数料の合計額の1.5倍を基本手数料として、これに遺言加算手数料を加えて算出します。

この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要です。

【公正証書の保管】

作成された公正証書の原本は、公証役場で保管されます。仮に、控えとなる謄本・正本を紛失した場合でも、原本は公証役場で保管されていますので全国どこの公証役場でも検索してもらうことができます。

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