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相続税を支払うケースは全体の約4%

財産の多い少ないにかかわらず、相続手続でだれもが気になるのが相続税のことです。では、実際に相続税を支払っている件数の割合は次のとおりです。
平成28年の実績では、相続全体の中で相続税を納める必要がある人の割合がおおよそ、8.1%位といわれています。

その後のこのくらいの数値で推移しいてるようです。

言い変えれば、約92%は相続税を支払う必要はなかったということです。そうはいっても、相続税がかかる仕組みがよくわからないため、「誰もが気になる相続税」というのが本当のところです。

「相続税の基本」だけでも知っておけば安心

さて、それでは相続税はどのような場合にかかるのか、詳細は別項にゆずるとして、相続税は、一定の金額を超える財産を残して亡くなった場合にかけられる税金です。
一定の金額のことをここでは相続税の基礎控除といいますが、相続財産をもらってもここまでの金額だったら相続税がかからない金額のことです。

相続税の基礎控除は 「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算
(相続人が3人の場合、4千8百万円までは非課税)

たとえば法定相続人が妻と子ども2人の場合は4千8百万円になります。「3,000万円+600万円×3人=48,00万円」、したがって、相続財産が4,800万円までなら相続税はかかりません。

相続税の基礎控除の額は法定相続人の数によって違いますから、法定相続人とはという疑問も解消する必要があります。

次に相続財産の範囲ですが、 相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が対象となります。そして、この合計額が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。正確に理解するためには、財産をどのように計算(評価)するかということもポイントになります。

相続財産の範囲もっとくわしく

相続財産が相続税の基礎控除を超えても相続税がかからないケースもある
(引き続き、被相続人と同じ家にすみ続けるような場合)

亡くなったかた(=被相続人)が家族と住んでいた土地や建物、事業に使っていた土地や建物も、もちろん相続税の対象になりますが、今後も家族が住めるよう事業が継続できるよう、それらの相続財産の評価において時価より低くする特例(小規模宅地等の評価減の特例)があります。たとえば配偶者が引き続き住むという場合は、自宅敷地のうち330㎡までの部分については8割引の2割で評価します。したがって、相続財産の時価を合計したら相続税の基礎控除の額を超えた!というときでも、この特例適用後の財産評価額が基礎控除以下になったら、相続税はかかりません(ただし、特例を受けるための申告は必要です)。

そうとうな財産をもっていると思われても、いろいろな財産評価の特例の適用を受けることによって相続税が軽減されるため、相続税のかかる人は意外に少ないというのが実態です。

相続税の基礎控除を計算するときの相続人の範囲、相続財産の範囲、相続財産の評価の仕方、いろいろな特例の適用など、相続税の計算はケースバイケースです。

難しいと思ったら専門家に相談するのが第一です。

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