戸籍上の妻とは性格もなにもしっくりいかず、別居して何年もたっているが、事情があって、正式に離婚できないできてしまった。いまの配偶者(内縁)とは長年一緒に暮らしているが、そして、私にもよく尽くしてくれて感謝しているが、自分が死んだ後の相続はどうなるのか心配という人もいます。
いくら長年一緒に夫婦として生活していても、入籍していなければ相続権はありません。
本人が亡くなるとその家族が出てきて、今まで一緒に住んでいた家でも名義が夫名義であれば、そこも追い出される可能性もあります。
このような場合は、ある程度の財産を内縁の妻に遺贈するという遺言書を作成しておかなければ内縁の妻にはなにもいかないということになります。
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
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