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遺言書の有無の確認

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遺言書の有無で相続手続は大きく左右されます!

 相続手続きは遺言書があるかないかで大きく異なってきます。さらに、それが、自筆証書遺言なのか、公正証書で保管されているかによっても大きく異なります。

 生前から相続人のだれかが、故人から遺言書を残しているかどうか知らされていることもあります。あるいは、故人が遺言書を書いていたけれど、誰もその存在を聞かされていないという場合もあります。

誰か信頼できる人に預けている場合もあるので十分な確認が必要です!

後から遺言書が見つかった! 

 遺言書が残されていることを知らないで、相続人間で遺産分割協議を進め、相続手続も全て終わった、その後に遺言書が見つかって大変なトラブルになるケースもあります。

 特に、相続人の話し合い(遺産分割協議)で分割した結果と遺言書の内容が大きく異なっている場合は、トラブルに発展する可能性が極めて高くなります。

 遺言書がある場合と無い場合、そして、その遺言書の形式が有効か無効かなど様々です。いずれにしても、まずは遺言書の有無の確認をすることが相続手続の全ての始まりです

遺言書の「検認申立」が必要!

 遺言書が見つかったときは、家庭裁判所による遺言書の「検認」申立手続きが必要です。検認は、裁判所が遺言書の現況を記録してその後の偽造・変造を防ぐという一種の検証手続きです。遺言書の存在を相続人や者受遺者などの利害関係人に知らせる目的もあります。

 検認を怠ったり勝手に開封したからといってただちに遺言が無効になることはありませんが、実務上は検認済証明の無い遺言書では不動産登記や銀行の手続きも受理されません。

 遺言書の検認の申立は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に行います。

遺言書の検認手続について

 遺言執行者がいるときは、遺言執行者に連絡を!

遺言書に遺言執行者の指定がされているときは、すみやかにその遺言執行者に連絡をとることが大切です。遺言執行者というのは、遺言に書かれた内容を具体的に実現する役割を担った人のことをいいます。

 遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の権限を持ち、相続財産もその者が相続人などへ交付する形になります。また、不動産などの移転登記に手続きについてもその者が具体的に手続きを進めることになります。

 公正証書遺言の場合は、公証役場で専門家が作りますので遺言執行者も指定されているのがほとんどです。

自筆証書遺言で遺言執行者が指定されていない場合は、相続人が協力して遺言の内容を実現することになりますが、必要に応じて、家庭裁判所で遺言執行者の選任の申請することもできます。

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遺言書がない場合

 遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」をし、その内容を「遺産分割協議書」にしないと、相続手続は進行しません!

遺言書が後から見つかっても、相続人全員が遺言書にとらわれないで、

遺産分割協議で合意した内容でよしとなればそれはそれで有効とされます

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