相続手続・遺言書作成のご相談なら、横浜の行政書士・社会保険労務士「田中靖啓事務所」へ。

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相続手続 遺言書のことなら
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聴くことに努め、最適な提案ができるよう心掛けています

  相続は通常、一方の配偶者からもう一方の配偶者へ、そして親から子へ、子から孫へと次世代に一家の財産が引き継がれてゆきます。

 相続手続にはさまざまな法律上のルールがあります。しかも、必要な手続きを期限までに段階を踏まえて行わなければなりません。

 突然の不幸に見舞われ、茫然自失!葬儀の手配から初七日まであっという間に過ぎてゆきます。
 49日も無事に終わって一段落、とゆきたいところですが、そうこうするうちに、避けて通れないのが故人の財産の相続手続です。たいがいは、何から手をつけてよいか分からないのが現実。初めて経験する人にとっては戸惑うことばかりです!

専門家に依頼すると費用が心配!

 相続手続きを専門家に依頼すると、たいへんな費用がかかると思われがちですが!心配はご無用です。はじめにこちらからお伺いし、お話を聞かせていただいた上で必要な手続きと費用の説明をさせていただきます。ご訪問時の相談は無料です。

 お客様にベストな提案ができるよう心掛けています。

 納得いただけましたら、ご依頼ください。こちらから強要することはいたしません。

取扱業務のご案内

相続手続き

  • 相続人の調査と確定
  • 相続財産の確定と評価
  • 書類の収集
  • 遺言書の検認の申立手続サポート
  • 相続放棄・限定承認の
    申立手続サポート
  • 遺産分割協議と協議書の作成

遺言書の作成サポート

  • 自筆証書遺言の添削
  • 自筆証書遺言の起案
  • 公正証書遺言の起案と作成サポート
  • 公正証書作成証人手配

その他の取扱業務

  • 会社の設立(新設、解散、清算)
  • 定款の作成・変更手続き
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 就業規則の作成
  • 人事労務管理(労務コンプライアンス体制の整備)
  • 労働・社会保険の取扱
  • 提出代行、各種許認可、助成金の申請業務
  • 個別労働関係紛争の未然防止とあっせん代理
  • 年金相談と年金請求

相続手続は煩雑で窓口が多方面です!

 故人が取引している金融機関では、相続の手続きには相続人全員の押印だけではなく、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明などさまざまな書類が求められます。わずかな預貯金だからと、ついついそのままにしていたというケースもあります。

 相続は事前に経験するわけにはいきませんから、困惑するのは当然です。場合によっては親族間の紛争などたいへん大きな問題が起ってしまうことも少くありません。

 何からするか、優先順位を決めてください。ご自分でできるものもあります。

難しい・・・、煩雑で時間がとれない・・・、など内容によっては専門家に依頼したほうがいいケースもあります。

 不動産の名義変更など、何年も放置されたままになっているものがあります。そうこうしているうちに2代目の相続が始まります!

人の死亡によって相続が開始します。詳しくはこちらをクリック

どの専門家に依頼する?

 誰に・・依頼すればいいのかというのも悩むところです。
 例えば、不動産の名義変更などは「司法書士」に、相続した土地の測量は「土地家屋調査士」に、相続税の申告などは「税理士」に、年金の関係は「社会保険労務士」に、遺産分割協議書の作成は「行政書士」に、遺産分割協議が紛争にまでもつれ込んだときは「弁護士」にというのがジャンル別の専門分野となりますが・・・。

当事務所では必要に応じ各専門士業と提携。ワンストップサービスで業務を処理します!

遺言書が無い場合、遺産分割協議書の作成が必要です!

 遺産分割協議書がないと、金融機関の窓口も預金の引き出しに応じてくれまませんし、口座の解約もできません。不動産の名義変更も、その他もすべてに遺産分割協議書を添付する必要があります。

 当事務所では、あなたにとって最適な遺産分割協議書を作成します。
 全国対応しています。お気軽にお問い合わせください。

遺産分割協議書の作成について詳しくはこちらをクリック

遺言書は相続争いを起こさないための最高の予防策

たかが遺言書?
いいえ、されど遺言書です!

 我が家は家族仲も良く、これまで争いらしい争いも起こらなかった。自分が亡くなった後の財産分けもきっと円満に行くだろう。大丈夫!だから、遺言書も必要ないと考えている方。

 仲良し家族が一つにまとまりこれまで一度も波風が立たなかったのは、それは、あなたがいたからです。一家の大黒柱が不在になり、初めてギクシャクするのが相続による財産分割を目の前にしたときです。

 仲良し家族においておやです。まして、もともと問題含みの家族では「相続」が「争続」になるのは火を見るよりもあきらかです。

 残された家族を骨肉の争いに巻き込まないのが去り行くものの最後の思いやりです。
その思いやりを形にするのが、「遺言書」にほかなりません。

ご自分で遺言書を作りたいという方はこちらをクリック

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 当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

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