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公正証書遺言作成のお薦め

ー円滑な相続手続と事業承継のためにー

遺言書を作るなら、公正証書遺言に限ります!

このページではと自筆証書遺言との手続の違いを対比しながら、なぜ公正証書遺言をおすすめするのか、段階的に説明します。  

 1、ケース別、相続手続の手順(遺言書の比較対比から)
  1. 遺言書がない場合→相続人全員で遺産分割協議をする→合意ができたら遺産分割協議書を作成(署名・押印+全員の印鑑証明)→ここから初めて、不動産の名義変更等の遺産分割手続が始まります。
    (少しでも気になることがあると、全員が合意し遺産分割協議書に捺印するまでは極めて困難な道のりになります)
  2. 自筆の遺言書がある場合‐Ⅰ(法定の要式は整っている)→家庭裁判所へ遺言書を持ち込み「検認」手続のの申立てをする→相続人が立会い、検認→検認手続を経た上、異議がなければ、ここから不動産の名義変更等の遺産分割手続がはじまる。 ※検認手続に日数を要する
  3. 自筆の遺言書がある場合‐Ⅱ(法定の要式に欠けている)→家庭裁判所へ遺言書の「検認」の申立て→相続人が立会い、検認→重大な不備があれば、遺言書の内容にそって、改めて遺産分割協議書を作成する必要があります。
  4. 公正証書遺言がある場合→公正証書遺言の場合は遺言書の「検認」は不要とされています。また、「遺産分割協議書」も必要ありません。公正証書と添付書類のみで、不動産の名義変更等の遺産分割手続が可能です。
2、自筆証書遺言の要式(完全な自筆証書遺言は意外とむずかしい!)
  1. 全文を自筆で書く(※ワープロ・タイプ等は不可)
  2. 日付を入れる(○○年○○月○○日)
  3. 署名し捺印する
    ・訂正したところはそこを指定し
    ・訂正した旨を付記し、署名する
    ・そのうえで、変更したところに印を押す

※自筆証書遺言には厳格な要式が求められており、要式を一部でも欠く遺言書は無効とされます。
※自筆証書遺言を法定の要式にのっとって、完全に作成するのは意外とむずかしいものです。また、大変な労力を必要とします。 

3、「検認」申立て手続(煩わしい検認の手続)
  1. 自筆証書遺言は家庭裁判所に検認の申立手続をする。
  2. 封印してある遺言書は、相続人立会いのもとに、家庭裁判所で開封すること。
  3. 検認は遺言書の現況を確認して、偽造・変造を防ぐのが目的。
  4. 相続人全員に家庭裁判所から検認期日の通知が送付される。
  5. 検認の結果は検認済証書が発行される。
  6. 検認済証明がないと不動産登記、銀行の名義変更等の手続ができない

※検認の申立てに必要な書類
(1)申立書 (2)申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通 
(3)遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)  

4、遺産分割協議書
(紛糾したり、疑心暗鬼ですんなりいかない、遺産分割協議)
  1. 遺言書が無い場合、あってもあきらかに要式に欠け、無効と思われる場合には相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
  2. 合意の内容は「遺産分割協議書」に作成しなければなりません。
  3. 「遺産分割協議書」には相続人全員の署名(記名)捺印が必要です。さらに、名義変更 等では相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。 
5、結論はここに至ります。公正証書遺言作成のメリット
  1. 法律のプロである公証人によって作成され、公文書として保管されるので、原則として、無効とされることがない。
  2. 裁判所の検認が不要
  3. 遺産分割協議書が不要
  4. 公正証書の謄本(正本)で不動産の名義変更、銀行の口座の名義変更が可能。(スムーズかつ迅速にできる。添付書類が少なくて済む)
6、遺言公正証書作成に必要な資料等
  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本等
  • 相続人以外の者に遺贈する場合は、その者の住民票
  • 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
  • 不動産以外の財産はメモ等
  • 証人二名ならびに証人の住民票
  • 遺言執行者の住所・生年月日・職業 

遺言書を作るなら、公正証書遺言に限ります!といわれても・・・

 公正証書遺言が強い効力を持っている、できれば、公正証書で作りたいと考えても、公証役場って何?公証人にはどのように依頼するのと疑問はいっぱいだと思います。これが、普通です。

公正証書遺言作成は、最初の相談から完了まで完全サポートします。案文の作成から、公証人との橋渡しまで依頼された方は大船にのった気分でおまかせください!。

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