遺言書を作るなら、公正証書遺言に限ります!
このページではと自筆証書遺言との手続の違いを対比しながら、なぜ公正証書遺言をおすすめするのか、段階的に説明します。
※自筆証書遺言には厳格な要式が求められており、要式を一部でも欠く遺言書は無効とされます。
※自筆証書遺言を法定の要式にのっとって、完全に作成するのは意外とむずかしいものです。また、大変な労力を必要とします。
※検認の申立てに必要な書類
(1)申立書 (2)申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通
(3)遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)
遺言書を作るなら、公正証書遺言に限ります!といわれても・・・
公正証書遺言が強い効力を持っている、できれば、公正証書で作りたいと考えても、公証役場って何?公証人にはどのように依頼するのと疑問はいっぱいだと思います。これが、普通です。
公正証書遺言作成は、最初の相談から完了まで完全サポートします。案文の作成から、公証人との橋渡しまで依頼された方は大船にのった気分でおまかせください!。
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