被相続人名義の預貯金を相続する手続きは実際に考えているよりずっと面倒なものです。
窓口対応に出た担当者によって、その時々で説明が異なることがあります!金融機関の担当者が相続手続に不慣れで、いい加減な説明をすることがあります。したがって、窓口で説明を聞いて疑問に思ったことは、なぜその書類が必要なのか、なぜそのような手続きが必要なのかを十分確認することが大切です。
金融機関の窓口で、被相続人が死亡した事実を告げるとそれ以後は、適当な手続き(遺産分割協議)が進められなければ被相続人の口座は凍結されてしまい、出し入れ不可能の状態になってしまいます。
金融機関としては被相続人が死亡したことを知った以上、それ以後の払い戻しに応ずることは、本人でないことを承知のうえで払戻したことになり 、それ自体ルール違反であると同時に、とあとあと相続人間のトラブルの元凶をつくってしまうことになるからです。
被相続人が死亡したのを知ってたのに・・1人の相続人に安易に払い出しに応ずると、その後は他の相続人や債権者等から、損害賠償を求められることも考えられるため、自己防衛のための措置でもあります。
理屈では、銀行預金(可分債権)は相続があると、その債権は法律上当然に分割され、相続人は各々の相続分に応じて権利を承継すると考えられているため、その預貯金についても各相続人は銀行に対し、単独で自分の相続分の払い戻しを請求できるはずです。ところが、銀行実務の現実は払い戻しには応じてくれません
被相続人が一家の大黒柱で、預貯金の大半が被相続人名義の銀行口座に入金されているといった場合、当座の生活費や葬儀費用にも事欠くといった状況が現出します。
銀行にこのような事情を話し、一部の払い出しをとりたいといっても、銀行では正式な手続きを求めたり、あるいは相続人全員の同意書を求めてくるのが通常です。
被相続人が死亡したことを隠したまま、当座の生活費、葬式費用等の金額を引きおろすこと (あえて、便法と呼びます) もよく行われます。銀行にとっては、知らないことですから、損害賠償等の責任問題は発生しません。
トラブルとしては、遺産分割協議が円満に進まない場合、他の相続人とのトラブルが考えられます。そのようなことにも十分配慮し対処することが肝心です。
あまりお勧めできません。
被相続人の預貯金のある金融機関の窓口で、被相続人が死亡した事実を告げ、必要書類をもらいます。(口座の支店・営業所とは関係なく、全国どこの窓口でも対応してくれる)
また、必要書類、書類の書き方、手続き日程等金融機関ごとに全て異なりますので、最初に窓口で説明をよく聞くことが大事です。
相続人が複数いて、遺産分割協議をすすめる場合には、被保険者が死亡した日における、残高証明を金融機関から発行してもらう必要があります。この段階から、届出者が相続人であることの証明のための戸籍謄本や、被相続人の戸籍・除籍謄本を求められます。
被相続人の名義の預金通帳、なども必要とされますが、意外と多いのがそこに預貯金があるのは間違いないが、個人の預金通帳、カード、印鑑などが見つからないというケースがあります。このような場合は、残高確認と同時に口座確認も行う必要があります。
銀行の場合は、口座確認と残高確認は同時に行うことができますが、私の経験では郵貯銀行の場合は始めに口座確認に2週間をついやし、口座が確認されたら、次のステップの残高確認を行うことになり、郵貯の確認だけで2カ月近く要したことがあります。
その他、その金融機関の所定の書類
郵貯銀行の通帳を注意して見ると、一般の銀行と異なる点がいくつかあります。
★郵貯の支店名は、場所地域の記載が無い・・・支店区分は数字で記載されています。
例えば〇二八 のようになっています。(ゼロニハチと読むようです)
★口座番号は、どの銀行も七桁で設定されていますが、郵貯は八桁で設定されています
よくある失敗は、私製の振込用紙の口座番号枠が七桁までしか設定されていない場合。最後の一桁が記載するスペースがなくて、落としてしまうことがあります。
遺産分割協議書を作成するときに、口座番号は七桁までという先入観で最後の一桁の記載を 漏らしたため郵貯銀行で口座番号の訂正を求められ、法定相続人全員の訂正印が必要となりました。
相談のケースでは、相続人間の調整が難航しようやく合意ができたのに、再びやり直しということになり相続人の了解がとれなくて中に浮いてしまったという泣くになけない事例があります。
郵貯の手続きはこれだけでなくて、いろいろな場面でハードルが高くて、相続人泣かせになっています。郵貯の相続手続は事前に窓口と十分調整することが大切です。くれぐれも郵貯で手間取らないように・・
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