ローンはすなわち借金です。一般的にマイナス財産とよんでいますが、被相続人の遺産にはこのような借金や買掛金といったマイナスの財産も含まれます。
相続人はプラスの財産は相続するが、マイナスの財産は相続したくないというのが本音でしょうが、そういった選択はできません!。もしも、相続財産を調べた結果、マイナス財産の方が大きいとわかったら、マイナスの火の粉をかぶらないようにするには、相続放棄するか、限定承認をするかの選択が必要です。
限定承認というのは、マイナスの財産の限度で相続をすることです。相続放棄にしても、限定承認にしても裁判所の手続きが必要です。
限定承認と単純承認については別途説明のページを設けていますのでそちらを参照してください。
さて、本題です。
マイナスの財産について、相続人が複数いる場合にはそれぞれの相続分の割合に応じて承継することになります。例えば、被相続人が金融業者から100万円を借りていた場合、相続人が妻と子供2人だとすると、連帯保証人になっていない限り、妻は50万円、子供はそれぞれ25万円についてのみ返済する義務を負うということです。
ところで、一口にローンといっても、住宅ローンや消費者ローンなど様々な種類があり、相続が発生した場合の取扱も異なります。ただし、どの場合もローンを組んだ金融機関等の窓口に相続した旨の届出が必要となります。具体的な手続き方法、書類についてはその金融機関の窓口に相談することが早道です。
銀行の住宅ローンまたは提携ローンを利用する場合、借主はローン契約時に団体信用生命保険に加入することが条件となっているのが普通です。
団体信用生命保険というのは、銀行を保険契約者とし、ローンの借主を被保険者として借り入れた額を保険金として設定しローン完済までを保険期間としている生命保険です。したがって、仮にローンの借主が死亡するとその時点でのローンの残高に相当する額が銀行に支払われるため、返済したことになります。したがって、相続人は、その後のローンの返済をしなくてもすみます。
万が一団体信用生命保険が付保されていないとローン残高がある場合、相続人はローンの返済も受け継ぐことになり、返済できない場足は抵当権が実行されてその住宅が競売に付されることになります。
いずれにしても、借入先の銀行と相談し場合によっては今後の返済計画を変更してもらったり、相続人による任意売却によってローンを清算するなどの方法を検討する必要があります。
被相続人(亡くなった人)が、消費者金融から借金をしており、その金額がプラスの財産より多ければ、通常相続人は、その借金をしょいこまないためには相続放棄か限定承認の手続きをとることになります。
相続放棄も限定承認も相続が開始してから3ヵ月以内にしなければならないものとされており、逆に何の手続きもとらないで、相続が開始してから3ヵ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。
ところが、相続人には亡くなった人の借金があることを知らない場合があります。そこで、悪質な消費者金融業者は相続人が相続放棄したり限定承認することを避けるために、、被相続人の借金の返済を3か月間意図的にだまって見過ごし、3ヵ月経過してから相続人に請求をするというやり方をとるものもいます。
消費者金融からは、3ヵ月経過しているのでまぬがれることはできませんといわれて、びっくり仰天することがありますが、あわてて消費者金融のいいなりにならないことです。
(1)相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(2)相続人は、相続の承認又は放棄する前に、相続財産の調査をすることができる。
たとえば、音信普通だった父親が死亡した場合などに、被相続人に負債があることを知らない間に熟慮期間が経過してしまうという不都合が生じます。このような例で、最近の判例は従来の原則は維持しながらも、相当な理由があるときには相続財算の全部または一部の存在を認識したとき、または通常これを認識すべき時から起算するとして、救済を図っています。
くれぐれも悪質業者の口車に乗せられないようにしてください!
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