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財産によって異なる相続手続

被相続人が死亡すると、その人の財産は相続財産となり、なにもしなくても、原則は法定相続人が借金も含めて全てを引き継ぐことになります。各相続人の相続分や受け取る具体的な資産は、被相続人の遺言や相続人同士の話し合い、すなわち遺産分割協議、場合によっては裁判所の調停とか審判、訴訟の結果により決められることになります。

相続財産には、土地・建物などの不動産をはじめとして、不動産にかかわる借地権や借家権など、また銀行預金や郵便預金、関連するローンなど、また自動車などがあります。また、借金ではなくで他人に貸しているお金や売掛金などもあります。

これらの財産について相続人は遺言書や遺産分割協議によって各相続人に分けられますが、一定の法的手続きをとらないと実際には相続人のものにはならない、つまり相続の効果が生じない資産も少なくありません。

ページに分けて、各資産に特有の必要な手続きについて説明しますが、ここでは、どの相続手続にも必要な共通の書類について簡単に列記しておきます。

被相続人の戸籍謄本 (原則、すべての相続手続きに必要です)

相続手続においては、被相続人と相続人の関係を特定するため、被相続人の出生から死亡までの途切れることの無い戸籍籍謄本が必要とされます。途切れることがないということは、例えば被相続人が結婚して自ら戸籍筆頭者となって新たな戸籍を創設することもありますし、その後、子の出生、養子縁組、場合によっては離婚、再婚、養子離縁など人生のいろいろな変遷が戸籍に記載されます。

相続手続をする場合は、過去の戸籍上の身分関係が確定しないと相続人も確定されないため、このように一連の戸籍が必要とされます。

戸籍は完全でない!

私の今までの経験でも、転籍後の戸籍に記入漏れがあって戸籍が繋がらないケースがありました。この場合は、その旨申立をして、職権で訂正し完備したこともあります。

先の太平洋戦争による空襲で戸籍が消失し存在しないケースもいまだに多くあります。東京大空襲によって東京文京区では戦時中の戸籍の消失してないものについては、空襲による消失の事実の証明を発行してもらい、それをもって戸籍証明に変えることにしています。

  • 被相続人の除斥謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 相続人の印鑑証明

いずれも共通に必要な書類としましたが、実際の手続きでは必要とされないものもあり、これでは全く足りないとされる場合もあります。

生命保険金や退職金の相続手続

被相続人の死亡保険金を受け取れるのは、必ずしも相続人とは限りません。保険金は、保険契約で受取人として指定された人が原則全額を受け取ることになります。この場合には、その受取人が単独で保険会社に支払いを請求すればよく、他に相続人の同意は不要です。このような場合、他の相続人の戸籍謄本とか住民票は基本的には不要です。

逆に、受取人が「本人」とか、「法定相続人」というように指定されていた場合には、保険会社から支払われる死亡保険金も相続財産に含まれ、相続人間の遺産分割協議が必要となり、また関連する戸籍等も要求されることになります。

被相続人がサラリーマンで、会社の退職金規定によって死亡退職金が支給される場合は、会社の退職金規定によることとなります。会社の就業規則で、死亡退職金の受取人が「配偶者」などと特定されていれば、それに従うことになり遺産分割協議は不要となります。

ただし、配偶者であることを証明するために、戸籍謄本、住民票等が必要とされる場合があります。

財産によって必要書類は異なる

実務上必要書類は財産によって、あるいは、法定相続人はだれかによって、遺産分割協議の結果、実際にその財産をもらう人は誰かによって、個別に違ってきます。また、生命保険とか退職金の例のように受取人の指定、規定によって必要書類は個別に異なります。

次ページ以降では、財産別の手続きについて説明することとします。

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