(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
この条文に沿って、「これだけ書けば、自筆証書遺言が成立する」という、7つのポイントを紹介します。主として、太字で朱書したところが要留意点・ポイントです
以上の要件が一つでも欠けていると、法律上は無効とされます。逆にこれだけのことがキチンとまもられていると遺言書は有効に完成します
筆記具は何を使用してもかまいません。しかし、その性質上、鉛筆等は避けるべきです。トラブルのもとになります。また、偽造・変造の防止、秘密保持などのためにも封筒に入れ、封印をして保管することがお奨めです。中身が遺言書であることも明記しておいたほうがいいでしょう。必ずまもってください
もう一度いいます。ともかく印を押すことが肝心です
結論
加除訂正が多くなると紛らわしくなるので全文を書き直したほうが無難です。
相続人に対しては「相続させる」とし、法定相続人以外の人に対しては「遺贈する」と書くようにしてください。不動産登記の実務では「相続」と「遺贈」では添付書類や登録免許税が違ってきます。
遺言書は、死後、確実に発見されなければ作った意味がありません。そして、より安全な方法で保管することが必要です。みずから保管するよりも、その遺言によって、もっとも利益を受ける推定相続人もしくは遺言執行者、遺言の作成を依頼した専門家などに保管を依頼することも検討してください。
遺言書を自己の利益のために故意に隠したり、破棄したり、偽造、変造した相続人は相続欠格者として、相続人の地位を失うことがあります。
遺言者、○○○○は次のとおり遺言する。
1、遺言者は私の妻○○○○(昭和××年××月××日生)に次の全財産を相続させます。
記
1、不動産
(1) 土地
所在 神奈川県横浜市緑区○○○町
地番 ○○番2
地目 宅地
地積 313.22㎡
(2) 土地
所 在 神奈川県横浜市緑区○○○町
地 番 ○○番3
地 目 宅地
地 積 245.52㎡
(3) 建物
所 在 神奈川県横浜市緑区○○○町○○番地2
家屋番号 ○○番2
構 造 木造スレート葺二階建
床 面 積 一階 78.66㎡
二階 33.12㎡
(4) 建物
所 在 神奈川県横浜市緑区○○町
家屋番号 ○○番3の1
構 造 木造スレート葺平屋建
床 面 積 45.54㎡
(5) 建物
所 在 神奈川県横浜市○○○町
家屋番号 ○○番3の2
構 造 木造スレート葺平屋建
床 面 積 44.71㎡
2、○○信用金庫△△支店の○○○○名義の預金のすべて
3、JA□□□□農協の○○○○名義の預金のすべて
4、上記1、2、3、に記載した以外の遺言者の一切の財産を前示、○○○
○に相続させる。
5、遺言者はこの遺言の遺言執行者として、妻の○○○○を指定する。遺言執行者は、遺言者名義の預貯金の名義変更、払い戻し、解約など、この遺言の執行に必要な一切の権限を有する。
遺言執行者は、その権限を行政書士などの専門的知識を有する第三者に委任することができる。
平成25年○○月○○日
遺 言 者 印
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問合せください
携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。
受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)
お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。
受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)
営業時間:9:00~17:00
休業日:土曜日・日曜日・祝日
行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所
住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227
代表:田中 靖啓