相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産を受け継ぐことですが、一般的には自分の親が亡くなって、相続問題に直面するというケースが大半です。
最近は相続年令も高齢化しています!
最近は高齢化が進み、平均寿命も男性は80歳、女性は85歳という水準にまで達してきました。そのため、60歳台の人でも両親とも健在で、相続なんてまだまだ先のことと考えている人も多くいますが、それはお互いが高齢化して昔と比べて相続する年齢が先送りされただけのことです。
初めて親の相続をしたときの相続人の年齢が70歳を超えているという事例も最近では珍しくありません。高齢化の影響で、親より子が先に亡くなるというケースも増えています
平均寿命の伸長で相続に関してはかえって複雑化していますが、それでも、人間いつかは死を迎えなければなりません。つまり、どんな人でも、相続を避けて通れないということなのです。
人の死を前提とする話だけに「縁起でもない」「そんなに早く死んでもらいたいのか!」と売り言葉に買い言葉になったりします。本当は、避けて通れないのであれば、冷静に死と向き合い、残される家族のために、よりよい環境づくりを考えることが大事なのですが・・・
うちは、猫の額ほどの土地しかないから・・・相続は関係ない と言われる方がいます
相続の相談をしていて、よく皆さんから「うちは財産らしい財産もないから問題無い」といわれます。本当にそうでしょうか。敢えて言うと、相続は避けて通れないが、相続税とは関係無い言い換えたほうが正しいのではないでしょうか。
例え、唯一の財産が「猫の額ほどの土地といわれても、それでもその所有者が亡くなったときには、だれかが受け継ぎ、名義変更の必要が出てきます。
相続の本来の目的は、親など亡くなった人の財産を円滑に受け継ぐことです。しかし、親の財産を受け継ぐ人が1人ならばまず問題は発生しません。法定相続人が複数いた場合は、1人で引き継ぐにしても、相続人間で分け方を決めたうえでないと処理できません。
故人の遺産が百万円の銀行預金だけという場合でも、例えば、葬儀費用にあてるために銀行預金をおろそうとするなら、そのときは相続人全員の合意が求められます。
故人が住んでいた家に相続人の誰かが代わって住むと決めたときでも、当然名義変更の問題がでてきます。銀行預金が多い少ない、土地建物か広い大きいは関係ありません。
財産の多い少ないに関係なく、
相続手続きをしない故人の財産を処分することはできません
親が亡くなる前から、相続争いの前哨戦をしている兄弟がいるかと思うと
「うちの家族に限って、相続争いなんて起こらない」・・・と思っている方もいます。むしろ、そう思っている人の方が普通です。そして、結果として何の争いもなく円満に遺産分割ができた家族、予想外に争いに発展してしまった家族。争いまではいかなかったが、気まずい思いが残った家族。などなど、さまざまです。
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
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