自動車を相続でもらったら、法律上は15日以内に名義変更することが義務付けられています。実際は、名義変更しなくても、登録済み自動車であれば運行に支障はありません。ただちにというほど急ぐ必要はありませんが、いずれ転売したり、配車したりすることを考えるとその時点で元の所有者の印鑑証明書・戸籍謄本等が必要になり、時間が経過すると取れる書類もとれなくなってかえって苦労したということもよくあります。できるだけ速やかに、名義変更をしておくことをお勧めします。
ところで、自動車の場合は相続した人に名義変更する場合と被相続人が死亡したのをきっかけに売却してしまうというケースもよくあります。
相続人が譲る受ける場合で、住所地が異なる場合は改めて自動車の保管場所証明書(車庫証明)も必要になってきます。売却してしまう場合は、車庫証明は不要となります。このように、処分の仕方によって手続きは変わってきます。
手続きは相続人本人でも可能ですがデーラーか車の買取業者に依頼するケースが大半だと思いますし、むしろ、そのほうが個別の事例に応じて対処してもらえますので、業者に依頼することをおすすめします。
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
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