この画像説明図は法務省HPから引用したものです)
自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。
イラストは法務省HPより引用
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者などは全国にある遺言書の保管所(法務局)において、遺言書が保管されているかどうかを調べることができます。
そして遺言書が保管されていることが分かった場合には、その遺言書の写しを請求することや、その遺言書を閲覧することができます。
※ 遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
※ 遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると遺言書保管者は、他の相続人に対し、遺言書を保管している旨を通知します。
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
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