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遺言書の方式緩和と法務局における保管制度

財産目録をパソコンで作成し遺言書に添付することができます
                                                       2019年1月13日施行

これまで自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して,これに印を押さなければならないものと定められていました。
 今回の改正によって,自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになります。
 自書によらないでもよいということは、パソコンで作成した財産目録を添付することで有効とされます。
 ただし、その場合には,遺言者はその財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。

この画像説明図は法務省HPから引用したものです)

★財産目録作成のその他の留意点
財産目録については,署名押印のほかには特段の定めはありません。したがって,書式は自由で,遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし,遺言者以外の人が作成することもできます。
 また,例えば,不動産については登記事項証明書を財産目録として添付したり、預貯金については通帳の写しを添付することも可能です。
 どちらにしても、添付書類の各頁に署名押印する必要があります。

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
                           2020年7月10日施行

 自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。

イラストは法務省HPより引用

遺言者の死亡後に、相続人や受遺者などは全国にある遺言書の保管所(法務局)において、遺言書が保管されているかどうかを調べることができます。
 そして遺言書が保管されていることが分かった場合には、その遺言書の写しを請求することや、その遺言書を閲覧することができます。

※ 遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
※ 遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると遺言書保管者は、他の相続人に対し、遺言書を保管している旨を通知します。

 

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