受給額はいろんな要件が加わってさまざまです。下に具体的な事例を紹介しておりますが、一般的なケースでは、「亡くなった夫が受給していた額の、おおよそ60%から65%くらいの水準です」、とおおざっぱに回答させていただいております。
具体的な受給例。まず、二人の現状を一覧表にしました
夫(太郎さん) | 現在募金の代行部分を含めて、140万円を受給している | ||
---|---|---|---|
妻(花小さん) | 現在63才 | 特別支給の老齢厚生年金 | 報酬比例30万円 |
定額部分40万円 | |||
65才からは | 老齢基礎年金 | 60万円 | |
老齢厚生年金 | 30万円 |
遺族厚生年金の基本の額は 「老齢厚生年金×3/4」となりますので、太郎さんの老齢厚生年金140万円×3/4=105万円となり、この金額に夫の死亡当時の花子さんの年齢によって加算がつきます。
花子さんが65歳になるまでは、中高年寡婦加算として59万4200円が定額で支給されます。65歳になると、ご自分の老齢基礎年金年が支給されますので、中高齢過寡婦加算はなくなり、それにかわる措置として、経過的寡婦加算が支給されます。これはその人の生年月日で段階的に支給額が決まっています。
花子さんは、昭和21年4月15日生まれですので、19万8200円になります。この加算は、夫の厚生年金の加入年数が原則20年以上の場合のみ行なわれます。
ご主人(太郎さん)が亡くなった時点の花子さんの年齢で次のように支給されます。
特別支給の老齢厚生年金は70万円で、遺族厚生年金は105万円+59万4200円=164万4200円となりますから、遺族厚生年金の方を選択するのが有利です。
というのは、65歳までの遺族厚生年金の額は「夫の老齢厚生年金×3/4+中高年寡婦加算額」ですが、65歳以後の遺族厚生年金の額は
計算式X
「夫の老齢厚生年金×3/4+経過的寡婦加算額」」
と
計算式Y
「遺族厚生年金(経過的寡婦加算額含む)×2/3+自分の老齢厚生年金×2/1」のいずれか高い方になります。
花子さんは、計算式xで計算したほうが高くなりますので、遺族厚生年金の額は105万円と経過的寡婦加算額19万8200円の合計124万8200円となります。
花子さんには、ご自分の老齢厚生年金があるので、まずその額を受け取り、遺族厚生年金との差額があれば、差額分を遺族厚生年金として受給することになります。そのため、124万8200円-30万円=94万8200円が遺族厚生年金として支払われる金額となります。
最終的に花子さんが受け取る年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金と遺族厚生年金で合計184万8200円になります。
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