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相続分が無いことの証明書とは

「相続分が無いことの証明」とはなにか

遺産分割協議の結果、不動産の相続登記をする場合、全部の相続人が実印を押印し印鑑証明書を添付して相続手続をします。銀行預金の払い戻し手続きについても同様の手続きを行います。しかし、遺産の分割の仕方や、特定の相続人に特別受益がある場合、特定の財産がある1人だけにくいくことがあります。

横浜の土地は長男の平太郎に、神戸の土地は次男の昭次郎にというようなケースでは例えば、神戸の土地を相続した昭次郎が横浜の土地について、遺産分割協議書の代わりに、「自分は特別受益や分割により他の相続財産の配分を受けているから、この横浜の土地については相続分がありません」として、横浜の土地については長男の取得を認めるために、登記用に作成することがあります。

これが、「相続分が無いことの証明書」です

この証明書にも印鑑証明書を添付することが求められています。

相続分が無いことの証明書は
どのような場合に活用されるのでしょうか!

「相続分が無いことの証明書」の活用について・・
上記の例では、他に受益があるからこの土地については相続分がありませんとしていますが、実は全く相続財産をもらっていなくても、この証明書を作成することによって不動産の登記手続きをすることが可能です。

では、なぜそのようなことをする場合があるのかということですが、よくあるのが、相続放棄手続きをするためには裁判所の手続きを踏まなければならないが、そこまでするのは面倒だとか、相続放棄をすれば、その相続人は始めからいなかったものとされてしまうため、他の相続順位者にも自分の相続分がいってしまうのは嫌だ、特定の相続人に譲るのはかまわないというような場合にこの方法が用いられます。

ただし、これは同一順位者間でのみ通用するやり方です。上の例の平太郎と昭次郎のような兄弟間の遺産の分け方に通用しますが、順位的にはこ後順位の叔父、叔母に譲る方法としては利用できません。遺産分割は同順位者間でするものですから、平太郎や昭次郎の他に同順位者がいる場合にこの証明書を作ると、目当ての後順位者へではなく、他の同順位者のものになってしまいます。

また、自分ひとりだけが法定相続人で、配偶者もいない場合には相続放棄をしないどの方法をもってしても、相続せざるを得ないことになってしまいます。

「相続放棄」と「相続分の放棄」と同じく、「相続分の無いことの証明書」もまた、

前二者と似て非なるものです。活用の仕方には細心の注意が必要となります。!

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