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相続財産の調査と財産目録の作成

財産調査なくして相続手続は進められない

相続が発生した場合、遺産分割協議を進める前提として、相続する財産がどの位あるのかを正確に把握することが大切です。遺言書で相続分が指定されている場合でも、相続財産全体が把握されないと正確に遺産分割することはできません。

作業としては、全ての財産(プラスの財産マイナスの財産、最終的には相続財産には該当しないものも含めて)を把握し、目録にしてリストアップすることが必要です。

後の項目ででてきますが、単純承認、限定承認、相続放棄の判断基準としても必要です。

被相続人の財産を一つ一つ調査していくわけですが、洗い出し作業は慎重に行う必要があります。財産の把握に漏れが生じた場合は、遺産分割のやり直しなどで大変な費用、時間的ロスが生ずるだけでなく、相続税の申告もれといった事態も生じるからです。

特に預金通帳、不動産の権利書、保険証券などは紛失することのないように、まとめて整理しておきましょう。

財産目録の作成

被相続人の財産の洗い出しと同時に、財産目録を作成します。財産目録には、特に様式などは定めてありません。財産と債務を分けて記入していけばいいのです。作業に当たっては、くれぐれも記入もれの無いように注意することが必要です。

ここで作成する財産目録には資産(土地・建物、預貯金、株式)だけではなく負債(借金)も含まれますが、被相続人個人に与えられた権利、義務、資格など(一身専属権)は対象外です。

 

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