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相続人の1人、あるいは複数人の生死が不明!

  相続人に行方不明の者がいて、その者の生死が7年間分らないときは、親、妻、兄弟あるいは債権者などり利害関係人から家庭裁判所に対して、失踪宣告を請求することができます。
これを、失踪宣告といいます。

失踪宣告によって、死亡したものと同じ扱いがされ、相続手続を進めることができるようになります。ただし、これは、従来の住所を中心とした法律関係を終了させるためであって、それによって本人の権利能力まで奪うわけではありません

民法30条(失踪宣告)

(1)不在者の生死が7年間明らかでないとはき、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

(2)戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又は、その他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

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30条の2項は特別失踪といわれるものです

不在者の生死が7年間不明の場合とは別にもう1つ、特別失踪というものがあります。

戦地に臨んだもの、または沈没船に乗っていた者、あるいは、先の3.11の東日本大震災などで危難に遭遇し行方が分らない人などの場合です。
このような場合では、戦争が終わったとき、船舶が沈没したとき、あるいは危難が去ったときから1年間その者の生死が不明であれば、民法上の特別失踪とされます。

特別失踪の効果

特別失踪については、戦争終了時、その他の危難が去った時に死亡したものとみなされます。死亡の蓋然性が高い場合ですからこのように扱われます。この点が普通失踪と異なるところです。

失踪宣告が出された時には、失踪宣告の請求をした者、または利害関係人は、失踪宣告の審判書を添付して、審判の出された日から10日以内に失踪宣告届を市区町村役場へ届出ることが必要です。

これによって、法律上は死亡した者とと同じ扱いになりますから、相続が開始することになります。

失踪宣告を受けたが、その後本人の生存が分ったとき・・失踪宣告の取消

裁判所の手続きを経て、失踪宣告をし、遺産分割をおこなったが、その後、生存していたことが分った場合や、失踪宣告で定めた死亡のときとは異なるときに死亡していたことがわかったときは失踪宣告それ自体を取り消す必要があります。

失踪宣告取消の要件
  • 失踪宣告後、失踪者が生存したことの証明があったとき。または、31条に定めた死亡の時と異なるときに死亡したことの証明があったこと。
  • 本人又は利害関係人から家庭裁判所に取消の請求があったこと。
取消の効果

しかしながら、失踪宣告取消の原則を貫くと、失踪宣告を信頼した相続人、配偶者、契約の相手方等に予期しない不利益を被らせることになるので、その調整が必要となります。民法では次のように調整を図っています。

失踪宣告取消の場合の調整
  • 原則として失踪宣告はなかったのと同じ扱いになります。
  • すなわち、相続は生じなかったことになるとか、消滅した婚姻関係が復活することになります。
  1. 失踪宣告によって相続人になった者から、相続財産を善意で買い受けた場合
    契約当事者双方が善意であったときは、その財産権移転の効果は失われないものとしています。
  2. 失踪宣告の後に再婚した!
    婚姻の場合、両当事者が善意で再婚していた場合には、失踪宣告か取り消されても、前婚は復活しません。両当事者とも悪意の場合やどちらか一方が悪意の場合には、前婚は復活し、後婚も無効とならず重婚状態になると解されています。
  3. 失踪宣告によって財産を得た者
    失踪宣告によって財産を得た者は、失踪宣告の取消によって権利を失うことになりますが、善意の場合は、全部返還する必要はなく、現に利益を受ける限度で返還すれはよいとされています。
    「現に利益を受ける限度」といっても、もとの形のまま財産が残っていなくても他に形を変えて残っている場合も含まれます。
    例えば、浪費してしまったような場合は、現存利益が無いとして返す必要がないのですが、生活費に使ってしまったような場合には、その部分は他に形を変えて残っていると解されています。したがって、その場合は返還する義務が生じます。

民法の規定の失踪宣告と類似している制度で、戸籍法で認定死亡というのがあります。次の戸籍法の規定を参照してください。 

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