相続人に行方不明の者がいて、その者の生死が7年間分らないときは、親、妻、兄弟あるいは債権者などり利害関係人から家庭裁判所に対して、失踪宣告を請求することができます。
これを、失踪宣告といいます。
失踪宣告によって、死亡したものと同じ扱いがされ、相続手続を進めることができるようになります。ただし、これは、従来の住所を中心とした法律関係を終了させるためであって、それによって本人の権利能力まで奪うわけではありません
(1)不在者の生死が7年間明らかでないとはき、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
(2)戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又は、その他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
特別失踪については、戦争終了時、その他の危難が去った時に死亡したものとみなされます。死亡の蓋然性が高い場合ですからこのように扱われます。この点が普通失踪と異なるところです。
失踪宣告が出された時には、失踪宣告の請求をした者、または利害関係人は、失踪宣告の審判書を添付して、審判の出された日から10日以内に失踪宣告届を市区町村役場へ届出ることが必要です。
これによって、法律上は死亡した者とと同じ扱いになりますから、相続が開始することになります。
裁判所の手続きを経て、失踪宣告をし、遺産分割をおこなったが、その後、生存していたことが分った場合や、失踪宣告で定めた死亡のときとは異なるときに死亡していたことがわかったときは失踪宣告それ自体を取り消す必要があります。
しかしながら、失踪宣告取消の原則を貫くと、失踪宣告を信頼した相続人、配偶者、契約の相手方等に予期しない不利益を被らせることになるので、その調整が必要となります。民法では次のように調整を図っています。
民法の規定の失踪宣告と類似している制度で、戸籍法で認定死亡というのがあります。次の戸籍法の規定を参照してください。
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