平成28年12月19日の最高裁判所大法廷の決定によって、
① 相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれるとされました
② その決定によって、共同相続人による単独での払戻ができないこととされたものです。
このイラストは法務省HPより引用しています
今回の改正では、遺産分割前に預貯金の払戻を認める制度として、① 家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策と、② 家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを得る方策の二つの方策が設けられています。
(1) 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにするもの。
(2) 預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
※このイラストは法務省HPより引用しています
(1) 家庭裁判所の判断を経ずに払戻が受けられる制度の創設です。
遺産に関する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻を認められます。
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1÷3×(当該払戻を行う共同相続人の法定相続分)=単独で払い戻しができる額
【例】 預金六百万円⇒長男百万円払戻し可
※ ただし、一つの金融機関から払戻しが受けられるのは500万円まで
(2) 保全処分の要件緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする。(家庭事件手続法の改正)
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