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遺産分割協議書の作成

遺言書がなければ、遺産分割協議書の作成は必須

遺産分割協議書作成の留意点

前のページで遺産分割協議について説明しましたが、相続人全員の合意による遺産分割協議が成立した場合、その合意した内容をもとに遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成の目的は、不動産の名義変更や預貯金の解約、相続税の申告書への添付の為だけでなく、相続人間における分割内容の 合意・確認や、法的にも分割が終了したことを明確にするといった意味合いがあり、とても重要な書類です。

  • 遺産分割協議書は複数回にわたって日を変えて作成しても有効です。納税猶予適用の畑の分として遺産分割協議書(1)、納税の為の売 却不動産を(2)、その他を(3)とするケースもあります。
  • 遺産分割協議のやり直しについては、法的には有効ですが、課税上は当初の分割内容で確定する為、やり直しによる相続人間の財産の移転については、贈与として認定されることになります。

そして、合意の証として、遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印による押印が必要です。
場合によって、成年後見人や特別代理人が必要になるケースもあります。
※なお、印鑑は全て実印となります。

次に、遺産分割協議書を作成するにあたってのポイントを段階を追って、説明します

亡くなった人の出生時から死亡した時までの戸籍謄本・除籍謄本を連続した状態で取寄せる! 

遺産分割協議書は、共同相続人全員作成しなければなりません。
したがって、遺産分割協議の結果、相続財産を一切受け取らないという人が仮にいたとしても、遺産分割協議書にはその人の署名・捺印が必要です。
再度、共同相続人は誰か?を確定し、誤りのないようにする必要からです。名義変更等の実務上の添付資料としても必要となります。

たとえば、養子に行ったりしていると行った先で生まれた子供が被相続人の死亡時の戸籍には記載されていないというようなことや、転籍(本籍を移すこと)が多いと、思わぬところに共同相続人になる人がいたりすることがあります。

(残された子供たちA・Bの全然知らない子C<A・Bからすると実の兄弟>が幼いとき養子に行っているような例もあります。)、この点はくれぐれも注意して下さい。

共同相続人の確定に万全を期すためには専門家に相談することが肝要です。

遺産の確定を間違えないようにする

現在の共同相続人だけでは遺産分割できないこともある。
共同相続人間で、この土地はAに、この家はBに、ここの銀行預金はCの取り分にしようと順調に話し合いが進行しても、・・・全員が、被相続人の遺産だと思っていたところ、いざ、登記簿謄本で調査したら、被相続人の先代の名義になっていたりしたらどうなるでしょう。

このような場合、現在の共同相続人だけでは遺産分割できない事態もでてきます。祖父母の兄弟まで、関連を調べるケースもあるからです。
被相続人の銀行預金と思っていたものが(本当はそうであっても)、なんらかの事情で、被相続人の名義になっていなかったなどということもあります。このまま遺産分割協議書を作成しても、これだけでは銀行側は預金の名義変更に応じてくれないで しょう。銀行としては、それが被相続人の預金であることが確定できないからです。

このような場合は、遺産とみていいのかどうか遺産とみることができるにしてもどのような手続を経れば遺産としての扱いができるのかといった問題があります。
遺産全てを把握したつもりでも、後になって新たに判明する場合もあります。その場合は、その財産・債務については再度遺産分割協議が必要になります。
なお、生命保険金・死亡保険金は遺産分割協議の対象ではないため記載はしません。

このようなことも含めて、専門家に相談することが必要な場合があります。 

協議がまとまったら、誰がどの遺産を相続するのか、疑問の残らない形で、具体的に財産が特定できる内容で記載する

不動産なら 
例えば、「妻〇〇は、△△の土地建物を取得する」とした場合、土地建物の特定については、不動産の登記簿謄本に記載されている内容と一字一区齟齬のないように、地番や家屋番号などを正確に記載する必要があります。

地番や床面積などに違いがあると登記手続きでは訂正、削除、加筆のため、遺産分割協議書を再度作り直さなければならないということもあり得ます。
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)と照らし合わせて記載して下さい。

金融資産の場合
「長男〇〇は、××の銀行預金を取得する」とする場合も、銀行、支店名はもちろん普通預金か定期預金かといった区別から口座番号まで書いておく と特定としては十分でしょう。

このときも書き間違えると二度手間を踏むことになりまねません。 
(もっとも、相続開始時に〇〇銀行△△支店に存する被相続人名義の預金全部といった書き方でも取得財産が特定できれば差支えありません) 

なお、銀行預金やゴルフ会員権では、預金等の名義変更について、銀行やクラブ所定の同意書等を要求するところがありますので、事前に問い合わせておくことをおすすめします。

<その他の遺産>
株式,賃借権等についても、遺産の内容を特定し、誰がどの遺産を取得するのか、第三者がみても疑問のない形で作成して下さい。

自署、実印、印鑑証明書を添付する

署名を代筆としないのは、後に自分の署名したものではないといったトラブルを避けるためです。ですから高齢等で自分の名前も書くのが困難といった場合はともかく、代筆はできる限り避けて下さい。 

実印によるのは、登記や銀行預金の名義変更等の場合、実印によることが求められることや、それぞれ自己の意思によるものであること明確に残しておくためです。印鑑証明書は、実印による印影であることの証明になります。 

遺産分割協議書は各共同相続人が一通ずつ所持することになりますので、場合によっては、印鑑証明書等もそれに応じた枚数を用意することもあります。

債務の分割、代償分割をするときの付記事項の
確認を怠らない

遺産分割協議書で住宅ローンなどの債務についても、誰が支払うか決めることはできます。このような場合、共同相続人としては、ある相続人が債 務を負担する旨の分割協議書を作成しただけでは安心できません。

もし債務を負担してもらう代わりにプラスの財産もその人に相続させるというような合意(協議)をする場合、確実にその相続人に支払ってもらえるかどうかを見極めたうえで合意することが大事です。 

また、ある相続人Aが、多くの遺産を取得した場合、他の相続人B・Cに対しては、AからB・Cに対し、代償として金銭を支払うといった分割方法( 代償分割といっています)も有効ですが、この場合も、B・Cとしては確実に代償金を支払ってもらえるかどうかを見極めておくことがやはり大事です。

残念ながら、遺産分割協議が調わなかったときは!

<調停による分割>

相続人間で遺産分割の協議が調わないとき、又は、協議をすることができないときは、各相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。 

協議が調わないとは、分割の方法について相続人間の意見が一致しない場合ほか、分割をするかしないかについての意見が一致しない場合も含 みます。
家庭裁判所に対しては、まず調停を申し立てることが一般的ですが、直接審判の申立てをすることもできます。ただし、調停を経ずに審判 を申立てた場合には、家庭裁判所が職権で事件を調停に付することができます。 

調停は当事者となる相続人の合意にその基礎をおくものですから、実質的には家庭裁判所における調停委員会もしくは家事審判官のあっせん による協議分割とみることができます。
そのため、分割方法は法定相続分あるいは指定相続分に従う必要はないと考えられています。

また、相続債務、遺産からの果実、遺産の管理費用及び相続税等の清算を調停手続の中で行うなど、その運用は柔軟になされています。

こんな人には遺言書が絶対必要

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