似て非なるもの!
少しの言い回しの違いですが、「相続放棄」と「相続の放棄」では意味合いが全く異なります。
自分は相続財産はもらわない。つまり、相続する権利については放棄したから、すなわち、相続を放棄したと考えている方がいますが、・・・それだけでは債権者からの追及を避けることはできません!
例えば、遺産分割協議で特定の人が自分は相続分は要らないから、遺産分割協議書にもそのように記載し、事実上「相続分の放棄」をしたとしても、それは相続人間の合意であって、法律的には相続放棄の手続きが完了したとはいえないからです。
裁判所の手続きを踏まえた「相続放棄」の場合は、法律的には相続放棄した人は始めから相続人でなかったこととされますから、自分の相続分は他の同順位の相続人にいくことになりますし、はじめは自分ひとりしか相続人がいなかったときでも、相続放棄することによって叔父、叔母が相続人になることもあります。
もちろん、相続財産より負債の方が大きいときでも、相続放棄することによって債権者からも逃れることができます。
相続放棄をするためには家庭裁判所の手続きが必要です!
「相続放棄」と「相続分の放棄」ははっきり、区別して考えましょう。
相続放棄とは、文字通り、被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しないことをいいます。 相続が開始すると、相続人は相続放棄を含めて、次の3つの選択肢の中から内、いずれかひとつを選ぶことになります。
相続放棄とは、文字通り、被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しないことをいいます。 相続が開始すると、相続人は相続放棄を含めて、次の3つの選択肢の中から内、いずれかひとつを選ぶことになります。
相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。
この3ヵ月を熟慮期間といいます。この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう!
次ぎは相続放棄に関する家庭裁判所の説明内容です。Q&A方式で始まっています。
申立手続等については「家事事件について」の次ぎの説明をご覧ください。
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