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相続放棄について

似て非なるもの!

少しの言い回しの違いですが、「相続放棄」「相続の放棄」では意味合いが全く異なります。

自分は相続財産はもらわない。つまり、相続する権利については放棄したから、すなわち、相続を放棄したと考えている方がいますが、・・・それだけでは債権者からの追及を避けることはできません!

例えば、遺産分割協議で特定の人が自分は相続分は要らないから、遺産分割協議書にもそのように記載し、事実上「相続分の放棄」をしたとしても、それは相続人間の合意であって、法律的には相続放棄の手続きが完了したとはいえないからです。

裁判所の手続きを踏まえた「相続放棄」の場合は、法律的には相続放棄した人は始めから相続人でなかったこととされますから、自分の相続分は他の同順位の相続人にいくことになりますし、はじめは自分ひとりしか相続人がいなかったときでも、相続放棄することによって叔父、叔母が相続人になることもあります。

もちろん、相続財産より負債の方が大きいときでも、相続放棄することによって債権者からも逃れることができます。

相続放棄をするためには家庭裁判所の手続きが必要です!

「相続放棄」と「相続分の放棄」ははっきり、区別して考えましょう。

関連記事→「相続分が無いことの証明書」とはなにか

▼ 相続が開始したときの三つの選択

相続放棄とは、文字通り、被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しないことをいいます。 相続が開始すると、相続人は相続放棄を含めて、次の3つの選択肢の中から内、いずれかひとつを選ぶことになります。 

  1. 単純承認
    被相続人が残した財産(借金等のマイナス財産も含む)をすべて相続します。 特別な手続は必要とはしません。
  2. 限定承認
    プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合に利用される制度です。被相続人が残した財産のうち、マイナス財産よりもプラス財産が上回る場合には、その上回った範囲内で相続します。ただし、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所所の手続きを行う必要があり、手続き自体も煩雑なため、よほど多額な財産が残る見込みがなければ、相続放棄を選択する相続人が多いと言えます。 
  3. 相続放棄
    相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことです。裁判所の手続が必要です。 
▼ 相続放棄は次のような場合に制度の趣旨が生かされます

相続放棄とは、文字通り、被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しないことをいいます。 相続が開始すると、相続人は相続放棄を含めて、次の3つの選択肢の中から内、いずれかひとつを選ぶことになります。 

  1. 相続をすると逆に借金をせおってしまう!
    相続財産には、不動産や預金などのプラスの財産(積極財産)だけでなく、借金のようなマイナスの財産(債務)もあります。債務が積極財産を上回る場合も考えられ、そうすると、相続したがためにかえって借金を背負ってしまったなどという笑えない話になってしまいます。 
  2. たなぼたで財産をもらうのはイヤ!
    また、人によっては相続によってタナぼた式に財産をもらうことに対して、いさぎよくしないと思う相続人もいます。
  3. 相続してもどうせ借金(自分の)穴埋めでなくなってしまう! 
    相続人本人が多額の債務(借金)があって、相続して財産を得られても、その借金の返済で消えてしまうといった場合にはじめから相続しないという場合もあります。この場合は、自分が放棄することによって、その他の相続人の取り分が多くなります。
▼ 相続放棄の手続き

相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。

この3ヵ月を熟慮期間といいます。この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう!  

相続放棄に関する家庭裁判所の手続

次ぎは相続放棄に関する家庭裁判所の説明内容です。Q&A方式で始まっています。

亡くなった父の遺産をすべて兄に相続してもらいたいので,
私は相続の放棄をしたいと思います。どうすればよいでしょうか

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
(※)に,相続放棄の申述(申立て)をする必要があります。

申立手続等については「家事事件について」の次ぎの説明をご覧ください。

  1. 概要
    相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
    (1) 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
    (2) 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
    (3) 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
    相続人が,(2)の相続放棄又は(3)の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,(2)の相続放棄について説明します。
  2. 申述人
    相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
    未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
  3. 申述期間
    申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(※)にしなければならないと定められています。
  4. 申述先
    被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。
  5. 申述に必要な費用
    ★収入印紙800円分(申述人1人につき)
    ★連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。
  6. 申述に必要な書類・・事例によって異なります。(略)
  7. その他
    相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(※)に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
  8. 申立書の書式及び記載例(Pdf)

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