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相続とは
人の死亡によって開始する

相続とは

彼岸

人の死亡によって相続が開始します

 民法882条に「相続は死亡によって開始する」とさだられています。
 相続はある人が亡くなったときに、その配偶者や子などが財産を受け継ぐことをいいます。この場合亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ権利のある人を相続人と呼びます。

 そして、相続による被相続人の権利や義務の承継は何の手続き、行為も必要とせず、法律上当然に行われるのです。いわば、相続は本人の意思とは無関係に始まるということがいえます。誰もが避けて通れない相続といわれる所以でもあります。

★死亡とみなされ、相続が開始することもあります!
平成23年3月11日におきた東日本大震災などの水難・災害等による認定死亡も含まれます。 その他、民法で規定している失踪宣告によって死亡とみなされる場合もあります。
 
★借金などマイナスの財産も相続財産!
財産には家や土地といった形のあるものだけでなく、さまざまな権利も含まれます。財産を受け継ぐというと、いかにも財産が増えるイメージがありますが、財産には増えるだけでなく、借金なども相続財産となります。
プラス財産のみ相続するという選択はできません! 

相続と遺贈、贈与はどうちがう

続は相続人に財産が引き渡されて相続が開始されるというのではなく、人が死亡した瞬間にその人の財産が相続人に自動的に帰属することになります。

相続人である子が海外に留学中で、父親が死亡した事実をしばらく知らなかったとしても、法律的には父親の死亡と同時に相続財産は子に受け継がれていることになります。(後の相続人同士の話合いで、何をどう受け継ぐかという問題とは別です)


それでは、被相続人は自分の財産を自由に処分できないのかというと、そうではありません。被相続人は遺言によって、だれにでも財産を与えることができます。これは相続ではなく遺贈といい、被相続人による一方的な行為でできます。

贈与という方法もあります。贈与が相続や遺贈と大きく違うのは、ひとつは生前の行為であり、いつでもできること。そして、もうひとつは、財産をあげる人ともらう人の合意にもとづく契約であることです。
このように、財産を無償で移転させる行為には、おもに相続、遺贈、贈与があります。

一生を通じて相続と全く無縁という人は
原則的には存在しません。 

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