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相続手続のすすめかた

相続手続は、はじめに全体の流れを理解することが大切です

 最愛の家族が亡くなったことにより相続がスタートします。やらなければならない手続がどっと押し寄せてきて何から手を付けていいのか混乱してしまいます。死亡届や、納税手続等期限が決まっているものもありますし、残された遺族の事情によって個々の手続の優先度合いも異なります。

 まず始めに相続手続全体の概要とスケジュールを予め整理しておきましょう。そして、手続の優先順位を設定してとりかかるようにすることが大切です。そうやって、整理した上で自分で進めるもの、専門家に依頼する必要のあるものに区分しとりかかるようにしてください。

下の図を参照してください。 

相続手続の流れ.jpg

手続のポイントとなる4つの期限 

 相続手続のなかには、法律で期限が決められたものがあります。

 主要なものは、相続開始から7日以内の①死亡届、3か月以内の相続放棄が限定承認、4か月以内の③準確定申告、そして、➃10ヵ月以内の相続税の申告となります。
この4つの期限を一つの区切りとして、それまでに必要な準備や手続をこなしてゆきましょう。

 特に3か月以内に相続放棄をするのかしないのかという意思決定は重要です。無意識でも放置すると相続の単純承認とみなされ取り返しのつかない事態に陥ることもあり得ます。

手続の最終目標は10ヵ月後!

主要な4つの期限を手順を守って処理してゆく!

被相続人の死亡届

が死亡したときは、住所地の市区町村役場の戸籍課に提出しなければなりません。日曜・祭日・夜間に関係なく受付可能です。これを出さないと、火葬や埋葬の許可が出ません。期限は死亡の事実を知ったときから、7日以内です。
添付書類として「死亡診断書」が必要ですが、病気療養中の死亡であれば病院で作成してくれます。届出義務者は親族ですが、通常は葬儀社が代行してくれます。

火葬や納骨には役所の改装許可が必要

 死亡届を提出する際、同時に埋葬許可の申請を行います。このとき交付される火葬許可証が、火葬をするのに必要です。火葬許可証は火葬上場の係員に提出しますが、火葬が終わると火葬済の証明を書いて返してくれます。これがその次には埋葬許可証になります。

 死亡届の提出は厳密には相続手続きではありません。ここまでの一連の手続きについては葬儀を依頼した葬儀社が手配してくれるのが一般的です。

 死亡届をすることによってこれから相続手続きが始まると考えてください。

遺言書の有無の確認と家庭裁判所での検認

 相続手続は遺言書があるかないかで大きく異なります。遺言書があって、その遺言書が法律の要件を整えている場合は、原則、遺言書の内容どおりに遺産分割手続をすすめることになります。 そして、遺言書がある場合は家庭裁判所で検認の手続が必要です

遺言書の有無の確認

相続放棄と限定承認の申立

相続するしないは相続人の意思で決められる

被相続人が亡くなって、相続が開始するとその相続人は必ず相続しなければならないというものではありません。 被相続人の財産を相続するかしないかはまったく自由です。  

しかしながら、なにもしないでいると無限定に被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を一括して相続することになります。相続財産を全く受け継がないとする相続放棄と、プラスの財産の範囲内だけ相続する限定承認については本人の申立が必要です。

単純承認と限定承認

遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

遺言の指定がなければ相続人間の話合いで決める

遺言書があれば、遺言書にしたがつて、そして遺言書がない場合は相続人全員の話合いで遺産分割が決まります。遺産分割の方法が決定したらすみやかに財産の名義変更を行なう手続をおこなうことになります。とりわけ重要なのは不動産の名義変更、すなわち不動産の所有権移転登記です。登記の手続は煩雑ではありますが特別難しいものではありません。しかし、一般には専門家に依頼するケースが大半です。

預貯金や株式などその他の財産の名義変更手続も必要です。銀行などの金融機関では、預貯金口座などの名義人が死亡すると、すべての取引を停止させます。預金や株式などの承継者が決まったらすみやかに名義変更手続をおこないましょう。

自動車の名義変更手続も忘れずに・・・・

遺言があれば、遺産分割は基本的には遺言書の内容にそった遺産分けがおこなわれますが、しかし、遺言がなかったり、あっても相続割合の指定しかなくて具体的に何を誰にというわけ方が示されていない場合は相続人全員の話合いが必要となります。

そして全員の合意を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書がないと、不動産の名義変更等も実務上すすめることができません。

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