全ての国の年金は請求がベースとなっており、遺族厚生年金もその例外ではありません。請求用紙は社会保険事務所にあります。この手続を怠っていると、しばらくは亡くなったはずの夫の年金は当面はそのまま支給されますが、遅れて手続をとった場合で自分の年金より遺族厚生年金の方が多い場合は後になって返還を求められます。
遺族厚生年金の請求用紙は社会保険事務所にあります。提出先は住所地を管轄している社会保険事務所です。
請求する際に求められる必要なデータ、添付資料としてはケースごとに多少ことなりますが、概ね以下のものがあります。
(1)「死亡届」 の提出
住所地を管轄する社会保険事務所に「死亡届」を提出します。「死亡届」の提出が遅れますと、結果として年金を受け取りすぎることになり、後になって返還する必要がでてきます。そのためにも速やかに手続をするようにしましょう。
(2)「未支給年金」の給付請求書の提出
年金は原則年6回、偶数月にそれぞれの月の前月2カ月分が支給されます。そして、年金は死亡した月分まで支給されることになっていますので、結果として死亡した月の分が未支給年金となってしまいます。この未支給年金を受け取るための手続です。
未支給年金を受け取ることができる遺族は、年金受給者の死亡当時その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順となります。
とにかく年金請求はお早めに !
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