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遺言書の検認とは

自筆で書かれた遺言書が見つかったときは家庭裁判所で「検認」の手続が必要です。特に、封印された遺言書の場合は勝手に開封してはいけないことになっています。遺言書は、そのままの状態で家庭裁判所に持っていかなければなりません。そして、相続人全員が揃っている席であっても、当事者が勝手に開封することは できません。通常、開封と検認は同時に実施されます。 勝手に遺言書を開封してしまった場合には相続人としての権利を失う場合もありますから、特に注意してください。

民法1004条(遺言書の検認)

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。

②前項の規定は、公正証書による場合については、適用しない。

③封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

1005条(過料

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

「検認」の申立手続き
  • 誰が申立人となるのか・・・
    まず、第一には遺言書の保管者です。それと、遺言書を発見した相続人も申立人になります。
  • どこへ申し立てる・・・・
    申立先は遺言者(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所です。
  • 申立てに必要な費用は・・・
    遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円が必要です。その他、連絡用の郵便切手が必要です(申立てされる家庭裁判所へ確認 してください。)
  • 申立に必要な書類・・・
★遺言書検認申立書に以下の書類を添えて申立てます
  • 申立人の戸籍謄本
  • 遺言者の出生から死亡死亡までのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 受遺者(相続人以外で遺贈を受けた人)の戸籍謄本
  • 遺言書

★事案によっては,このほかの資料の提出を求められることがあります

留意点!

検認が終了して、よく誤解されるのは、その遺言書について家庭裁判 所のお墨付きをもらったかのようにとる人がいますが、家庭裁判所での検認の手続きはその遺言書が有効であるとか、無効であるとかを証明するものではありません。目的は、その後の偽造、変造を防ぐためのものであることにあります。自筆証書遺言の場合は開封した内容が法律に適していない場合は、そ の遺言書自体が無効ということになります。それでも、検認手続は可能 です。

★公正証書遺言のメリット!

民法1004条第2項に規定により、公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続は不要とされています。したがって、公正証書氏遺言の内容どおりに相続の手続きを進めていくことになります。公正証書遺言の大きなメリットです。

家庭裁判所への検認申立から、検認期日までの実際の場面
  • 検認の申立
    家庭裁判所への検認申立は、裁判所の所定の様式に必要事項を記入し、申立をする人が必要書類を添付して申立を行います。
     
  • 申立をするのは誰
    申立ができるのは法律上は遺言書の保管者もしくは発見者となっていますから、故人から生前に保管の依頼を受けた、相続人以外の人も申立を行うことができます。
    実際の検認は何時、どのようにおこなわれるのでしょうか。
     
  • 家裁から期日通知書が送付される
    家庭裁判所では、検認の申立の書類が完備していれば、申立は受理されます。その後、家庭裁判所から法定相続人、受遺者、受贈者に検認期日の通知が送付されます。期日通知書といいます。
    実際の現場では検認の申立から、1カ月~1カ月半くらい要しているようです
     
  • 家裁から期日通知書が届いたら
    さて、あなたあて家庭裁判所から検認の期日通知書が届いた場合、必ず出席する必要はありません。自分にはあまり関係なさそうだとか、関心ないと思ったとき無理に出席する必要はありません。その場合は家庭裁判所に欠席の通知を出せばいいことになっています。

    仮に、あなた自身が受遺者に指定されていて、遺産を受け取ることになっている場合、検認期日に欠席したからといって、遺産を受ける権利が消滅することはありません。

申立人は必ず出席しなければなりません

申立の時点では、遺言書はコピーを提出していますが、遺言書の本物がなければ期日そのものが開催できないことになります。したがって、申立人は期日には必ず遺言書を持参して出席する必要があります。

検認申立書の記入サンプルと期日通知書のサンプルは下記PDFを参照してください

・検認申立書の記入事例と横浜家庭裁判所の申立書用紙です。コピーして使用できます。また、原本還付申請書は、申立書に添付して提出した戸籍謄本等の書類を検認が終わったあと返却してもらうための申請書です。

★期日通知書は、検認の申立が受理された後、家庭裁判所から法定相続人、受遺者、受贈者宛てに送達されます。“申立人以外の方は立ち会われなくても結構です。その場合は同封の「欠席届」にご記入のうえ、速やかに当職まで返送してください”という点に注目してください!

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