自筆で書かれた遺言書が見つかったときは家庭裁判所で「検認」の手続が必要です。特に、封印された遺言書の場合は勝手に開封してはいけないことになっています。遺言書は、そのままの状態で家庭裁判所に持っていかなければなりません。そして、相続人全員が揃っている席であっても、当事者が勝手に開封することは できません。通常、開封と検認は同時に実施されます。 勝手に遺言書を開封してしまった場合には相続人としての権利を失う場合もありますから、特に注意してください。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。
②前項の規定は、公正証書による場合については、適用しない。
③封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
★事案によっては,このほかの資料の提出を求められることがあります
検認が終了して、よく誤解されるのは、その遺言書について家庭裁判 所のお墨付きをもらったかのようにとる人がいますが、家庭裁判所での検認の手続きはその遺言書が有効であるとか、無効であるとかを証明するものではありません。目的は、その後の偽造、変造を防ぐためのものであることにあります。自筆証書遺言の場合は開封した内容が法律に適していない場合は、そ の遺言書自体が無効ということになります。それでも、検認手続は可能 です。
★公正証書遺言のメリット!
民法1004条第2項に規定により、公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続は不要とされています。したがって、公正証書氏遺言の内容どおりに相続の手続きを進めていくことになります。公正証書遺言の大きなメリットです。
申立の時点では、遺言書はコピーを提出していますが、遺言書の本物がなければ期日そのものが開催できないことになります。したがって、申立人は期日には必ず遺言書を持参して出席する必要があります。
検認申立書の記入サンプルと期日通知書のサンプルは下記PDFを参照してください
・検認申立書の記入事例と横浜家庭裁判所の申立書用紙です。コピーして使用できます。また、原本還付申請書は、申立書に添付して提出した戸籍謄本等の書類を検認が終わったあと返却してもらうための申請書です。
★期日通知書は、検認の申立が受理された後、家庭裁判所から法定相続人、受遺者、受贈者宛てに送達されます。“申立人以外の方は立ち会われなくても結構です。その場合は同封の「欠席届」にご記入のうえ、速やかに当職まで返送してください”という点に注目してください!
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問合せください
メール・電話による相談、お問い合わせは無料です
045-530-2017
携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。
受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)
お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
045-530-2017
相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。
受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)
営業時間:9:00~17:00
休業日:土曜日・日曜日・祝日