息子の嫁には大変よくしてもらった、私たち(夫婦)が病気したときも献身的な看病をしてもらい、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
実の娘も近くに住んでいるのに、実家にも寄り付かないで冷たい娘となげいていても、いざ相続がはじまると、息子の嫁は相続人にはなりません
息子の嫁にも自分たちの気持ちをなんらかの形にしたいということであれば、遺言書で財産を遺贈する旨、書いておかなければ思いを実現することはできません。
二世帯住宅に長男と一緒に住んでいる親の悩みもよく聞かれます。
何人かいる子供のうちの1人が、二世帯住宅で親と同居している場合は、住んでいる子供がその家と土地を当然相続すると考えるのが普通です。
ところが、財産の殆どが今住んでいる土地と家というばあい、親が亡くなったときに財産分割の方法が見当たらず相続人同士では解決できない深刻な事態が生じてしまいます。予め、こういう事態を想定した上で遺言書で財産分割の方法について、親として決めておくことが重要です。トラブルの元をご自分の生前に整理しておくことが大切です。
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
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