次の①と②でのべるように、専門家による遺言書の内容のチェックは必要だと考えています。つまりは、完全な遺言書は意外と少ないということ・・・完全でなくても遺言者の意思が読み取れればいいじゃないかと考える人もいますが、こと遺言書に関してはそうもいってられません。もっというと遺言書は無かったほうがましだということになってしまいます。
遺言書には法律に反すること、公序良俗に反すること意外は、基本的に何を書いても問題はありません。ただし、遺言書には、法律で厳格に要式が求められています。法律で求めている要式が欠落していると無効とされるため、なによりも法律上の要件が具備されているかどうかが重要です。その上で、遺言者の思いが「付言事項」として記載されていればほぼ完全といえます。
たとえば、書き手が不自由なため添えてをしてもらった場合は自筆で書いたのかどうか疑問を残します。日付はどう書けばいいのか。吉日とか元旦とかは認められるのか。(基本的には吉日とか元旦はノーとされます)
ニックネームとか雅号は認められるのか(論議をよぶところです)
判子は認め印でもいいのか(実印でなければならないというものではありませんが、心理的には実印の方が好ましいと思います)
訂正の方法となるとますます混乱してきます。・・ということで法律が求める要件を完全に満たしている遺言書はきわめてすくないのが現実です。
法定の要件を満たさない遺言書は原則無効とされますが、そのような遺言書でも相続人全員が遺言書の内容に合意できればそのとおり財産分割して問題はありません。
それよりも、内容があいまいで財産を特定できなかったり、文章が不完全で遺言者の意思が正しく理解できないものがあります。こうなると、相続人はそれぞれが自分に有利なように解釈するのが通例ですから、混乱に拍車をかけます。
遺言書を残す一つの目的は、残された家族に余計な争いを生じさせたくないという思いから書くわけですが、遺言者の意思とはうらはらに、かえって、トラブルになったという事例は枚挙にいとまがありません。
専門家による自筆証書遺言作成サポートは、遺言者の相続財産の範囲と種類、遺言者の相続人の確定、遺言者の考え方を伺った上で、遺言書の文案を起草します。
法律的にも不備の無いように、また文章的にも誤解の生じないように起草します。
自筆証書遺言は、本人が自筆で作成するものですから、(他人の代筆は認められません)
ご本人が、専門家が起草した文案を書き写しで自筆証書遺言として完成していただくことになります。
公正証書遺言を作成する目的は適法につくられた遺言書をより確実なものにすめためです。より確実なものというのは、法律の専門家である公証人によって作成され法律的にも効力を認知されたものですから、実際に相続が開始してからの手続面でも、自筆証書遺言とは比較にならないくらい、諸手続きがスムーズに運びます。
相続手続をスムーズに確実なものにするため、公正証書遺言の作成をおすすめするのはこのためです。
公正証書遺言の詳細については、「公正証書遺言の作成のお薦め」を参照してください。
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
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