相続手続・遺言書作成のご相談なら、横浜の行政書士・社会保険労務士「田中靖啓事務所」へ。

〒226-0005 横浜市緑区竹山3-2-2 3212-1227

受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)

ご相談は無料です

ご自宅、事務所まで伺います

お気軽にお問い合わせください

045-530-2017

遺族厚生年金Q&A

ー大前提は遺族年金だけに限らず、年金は請求しないともらえませんー 

昨今、年金問題がいろいろ話題を提供しています。そして、社会保険庁の不正な処理も問題になっていますが、一番の問題は以前からすべて年金は請求しないともらえません。

遺族年金もしかりです。夫が亡くなって、年金手続をそのまま放置しておくと、亡くなった夫の年金が何ヶ月かそのまま振り込まれてきます。

そうするとどうなるでしょうか、何ヶ月後には本来支給されるべき遺族年金との差額を逆に請求されるという事態も起こってきます。

現在の社会保険の支給システムがそうなっているわけですから、そうならないような早めに手続を済ませるようにしましょう。

夫の太郎さんに万一のことがあった場合に、妻の花子さんはどうのような年金を受け取ることができるでしょうか?

老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している太郎さんが亡くなると老齢基礎年金は遺族基礎年金に、老齢厚生年金は遺族厚生年金になります。

老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している太郎さんが亡くなると老齢基礎年金は遺族基礎年金に、老齢厚生年金は遺族厚生年金になります。しかし、遺族基礎年金は18才未満の「子供」がいないと受け取れません。多くのケースでは子供も成人していますので、花子さんの場合も遺族厚生年金だけを受給することになります。

詳しくはこちらをクリック

妻が遺族厚生年金を受け取るために何か条件はありますか?

「生計維持関係がある」ことが条件です。

「生計維持関係がある」ことが条件です。相続と大きく異なる点は、相続の場合の妻の立場は「法律上の配偶者」でなければなりません。(内縁関係は相続できない)

生計維持関係が認められるのは、同居していることと夫の死亡当時、妻の前年の年収が850万円未満であるか、その時点では850万円以上であっても、「5年以内に850万円未満となることが明らかである場合」です。例えば、5年以内に定年退職が予定されているような場合です。自己都合退職の場合は認められません。

詳しくはこちらをクリック

夫の死亡当時年収が850万円を超えていた妻が、その後850万円未満となった場合は、その時点が遺族厚生年金が受給できますか?

亡くなった夫と妻の生計維持関係は、夫が死亡した年の前年の妻の年収で判断します。

亡くなった夫と妻の生計維持関係は、夫が死亡した年の前年の妻の年収で判断します

したがって、その後850万円未満となっても、遺族厚生年金が支給されることはありません。逆に一度受給が認められた後に、妻の年収が850万円をオーバーしても遺族年金の支給が無くなることはありません。

詳しくはこちらをクリック

私と夫は内縁関係です。夫に万一のことがあった場合、私は遺族厚生年金を受けることができますか?

年金は「内縁関係」であっても「婚姻届さえ提出すれば、法律上の夫婦と同様の関係」になる場合は、内縁の妻も法律上の妻と同じ扱いとなります。

年金は「内縁関係」であっても「婚姻届さえ提出すれば、法律上の夫婦と同様の関係」になる場合は、内縁の妻も法律上の妻と同じ扱いとなります。原則として、住民票の住所が同一であることが要件となります。

「法律上の妻」がいて、別の女性と生活をしている場合、それを内縁関係として受給することはできません。

続きを見る(遺族厚生年金はいくらもらえる?)

お問合せはこちら

 当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

メール・電話による相談、お問い合わせは無料です

045-530-2017

携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com​
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。

受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)

 お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

045-530-2017

相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。

受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)

営業時間:9:00~17:00

休業日:土曜日・日曜日・祝日

連絡先のご案内

行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所

045-530-2017

045-934-5092

yao-tanaka@nifty.com

住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227

代表:田中 靖啓

お問い合わせフォーム