昨今、年金問題がいろいろ話題を提供しています。そして、社会保険庁の不正な処理も問題になっていますが、一番の問題は以前からすべて年金は請求しないともらえません。
遺族年金もしかりです。夫が亡くなって、年金手続をそのまま放置しておくと、亡くなった夫の年金が何ヶ月かそのまま振り込まれてきます。
そうするとどうなるでしょうか、何ヶ月後には本来支給されるべき遺族年金との差額を逆に請求されるという事態も起こってきます。
現在の社会保険の支給システムがそうなっているわけですから、そうならないような早めに手続を済ませるようにしましょう。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している太郎さんが亡くなると老齢基礎年金は遺族基礎年金に、老齢厚生年金は遺族厚生年金になります。しかし、遺族基礎年金は18才未満の「子供」がいないと受け取れません。多くのケースでは子供も成人していますので、花子さんの場合も遺族厚生年金だけを受給することになります。
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「生計維持関係がある」ことが条件です。相続と大きく異なる点は、相続の場合の妻の立場は「法律上の配偶者」でなければなりません。(内縁関係は相続できない)
生計維持関係が認められるのは、同居していることと夫の死亡当時、妻の前年の年収が850万円未満であるか、その時点では850万円以上であっても、「5年以内に850万円未満となることが明らかである場合」です。例えば、5年以内に定年退職が予定されているような場合です。自己都合退職の場合は認められません。
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亡くなった夫と妻の生計維持関係は、夫が死亡した年の前年の妻の年収で判断します
したがって、その後850万円未満となっても、遺族厚生年金が支給されることはありません。逆に一度受給が認められた後に、妻の年収が850万円をオーバーしても遺族年金の支給が無くなることはありません。
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年金は「内縁関係」であっても「婚姻届さえ提出すれば、法律上の夫婦と同様の関係」になる場合は、内縁の妻も法律上の妻と同じ扱いとなります。原則として、住民票の住所が同一であることが要件となります。
「法律上の妻」がいて、別の女性と生活をしている場合、それを内縁関係として受給することはできません。
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