人が無くなったとき、遺言書があって、その遺言書そのとおり分けるのであれば、協議は必要ありませんが、遺言書が無ければ、相続人間で話しあって遺産の分割方法を決めなれればなりません。これが遺産分割協議です。そして、協議の内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。
また、遺言書があっても、次のような場合はあらためて、遺産分割協議が必要とされます。
などなどです・・・
1の遺言書の要式に欠けているとは、遺言書は法律で要式が厳格にさだめられており、要式に従っていない遺言は無効とされるからです。公正証書遺言でない場合(自筆証書遺言の場合)は、遺言書の不備が多いため、(完全な遺言書はきわめて少ない)結果として遺言に沿った財産分けが不可能となり、相続人による仕切りなおし(話合い)が必要となります。
また、要式にしたがって作成された遺言書があっても、遺言書とは異なった分割方法を相続人間の話し合いで決めることも可能とされているため、この場合も遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産分割協議には、相続人が確定していることを前提に、全ての相続人が参加しなければなりません。もちろん、本人の都合で話合いそのものには参加できなくても、他に出席者に委任することに同意している場合はそれでもかまいません。
また、その場に参加できなくても、電話とかメールでお互いに情報交換ができて、最終的に合意ができればいいわけです。成立を確実なものとするために遺産分割協議書を作成します合意した内容に、1人でも相続人が欠けた遺産分割協議は無効とされます。
遺言の方式
なお、相続人に未成年者がいたり、行方不明の者がいたりした場合は特別代理人の選任等の手続が必となりますから、注意する必要があります。
特別代理人の選任
相続分にしたがった財産分けを行うには、全ての財産の評価額を確定しておく必要があります。(でないと話がまとまらない)
財産の評価額は財産を分割する時点での時価となります。相続税の評価額で決めなければならないという決まりはありません。各人が納得できる評価額が前提となりますから、客観的なデータを用意しておくなどしておけばよいでしょう。
遺産の分割に期限はありません。しかし、いったん成立した協議は一方的には解除できませんので、話合いは充分納得できるまで重ね、あとで後悔後悔することのないようにすることが大切です。
そして、相続税のかかることが予測される場合には、さまざまな相続税の優遇措置を受けるためには、分割協議が終わっていることが条件とされるため、申告期限(相続が開始してから、10ヵ月以内)までに終了することが大事です。
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