以上3つの記載例です
代償分割と換価分割は当事務所で扱った事例です。氏名・住所等は換えております
遺産分割協議書そのものには、所定のフォーム等の決まりはありません、相続人間で遺産分割協議した結果をそのとおり記載すればいいわけです。ただし、相続手続きには不動産の名義変更とか、銀行預金の解約とかが発生しますが、それぞれの手続きに必要とされる要件は網羅しておく必要があります。
また、相続手続をすすめるとき、遺産分割協議書に相続人の印鑑証明書を添付することが求められますので、それが真正のものであることを証明するためには相続人の署名(記名)と実印による捺印をする必要があります
これは1つの記載例ですから、個々のケースは100の相続があれば100とおりの遺産分割協議書ができます。
遺言書と異なるところは遺言書は法律で定められた完全な要式がもとめられますが、遺産分割協議書は協議した内容が適切かつ正確に記載されていれば、それに相続人が署名(あるいは記名)捺印し、印鑑証明書を添付すればそれをもって遺産分割手続を進めることができます。
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
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