【笑うセールスマン】のイラストです!【笑う相続人】ではありません
「笑うセールスマン」という言葉はよく聞きますが、「笑う相続人」という言い方があることをご存知ですか!
ルーツは、ドイツ語の「Lachnder Erbe」(笑っている相続人)で、被相続人の死亡により泣いているはずの相続人が、思わぬ遺産が転がりこんだので大喜びして笑っているということで、つまり、遺産が縁の薄い親族の手に落ちることの無意味を風刺した語なのです。
老夫婦が一生かかってわずかな土地を買って家を建てた。そして、夫が亡くなりました。
夫には子も親もなかったのが、夫には兄弟がおりその兄弟も既になくなっていましたが、兄弟の子供(つまり甥・姪)がいます。普通の感覚では残された妻が自分たちの家にそのまま住み続けることができると考えます。
甥姪には予測もしない財産が入ってくる
ところが、昭和37年の民法の改正では兄弟姉妹の直系卑属に全面的に代襲相続権を認められるようになったため、夫婦で子供がいない場合には甥姪にまで相続権が及ぶことになりました。(その後、昭和55年の小改正では、配偶者四分の三、兄弟姉妹四分の一とされました)
この事例では、甥姪が相続人に登場してきました。そして、老妻に対して遺産の四分の一を渡せといってきたのです。
土地以外にはまとまった財産もない場合、老妻は土地の四分の一を分割すると、家を壊さなければならない羽目に陥り、住む所もなくなります。かといって、わずかな土地の四分の一とはいえ、現金はもっていないため、地価が高くてとてもその価額を払うことはできません。「笑う相続人」がどこまでも自己の権利を主張し譲らない場合、いい解決策は見つからないのが本当のところです。
「笑う相続人」を生むいまの法制度がいいのかどうかは別にして笑う相続人を防ぐ最強の策は遺言によるしかありません!このケースの相続人には遺留分はありませんから・・・
誤解しないでください!
兄弟姉妹も甥姪も相続分を受けて悪いわけではありません
現行制度が生む1つの事例をとらえて、極端なケースとして「笑う相続人」と題して、記事にしました。
現実に被相続人の兄弟姉妹、甥姪が、被相続人の配偶者とともに財産を仲良く分け合う事例はいくらでもありますから、すべてが悲劇を生むわけではないことは理解しておいてください。
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