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遺族年金は残された家族の生活の基礎

(夫の年齢-妻の年齢)+7=?

?=夫が亡くなった後、妻が1人で生活していかねばならない平均的年数です。

そして、+7は現在の日本の男女の平均寿命の差です。

詳しくはこちらから 《日本の平均寿命》

例えば、妻が夫より6才年下の場合は、妻がシングルで過ごす年数は13年ということになります。 専業主婦でサラリーマンの夫が亡くなった場合ですと、これからの生活基盤を確立するためにも「相続手続」はできるだけ早く進める必要があります。

結論!

 遺族年金は妻の老後の生活基盤

遺族年金は2本建て(遺族基礎年金と遺族厚生年金)

● 一家の大黒柱が死亡したとき、遺族年金が受給できる

一家の大黒柱である働き手である夫が亡くなったとき、家族はすぐ生活に困ることになります。このようなときに、残された家族の生活の支えになるのが遺族年金にほかなりません。

現行の年金制度での遺族年金は「遺族基礎年金(国民年金)」と「遺族厚生年金(厚生年金)」の二本建てになっており、いずれか一つまたは両方を支給する制度となつています。

 遺族基礎年金の支給要件

遺族基礎年金は自営業者等で、国民年金に加入中に亡くなった時、その人によって生計を維持されていた「18歳未満の子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」(注)に遺族基礎年金が支給されます。

(注)18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

※ 遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。 

※ 加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。 

遺族基礎年金の額=平成21年度
 子の数基本額加算額合計額
子のある妻が受給子1人792,100円227,900円1,020,000円
2人792,100円455,800円1,247,900円
3人792,100円531,700円1,323,800円
子のある妻が受給子1人792,100円-1,020,000円
2人792,100円227,900円1,020,000円
3人792,100円303,800円1,095,900円

※792,100円+子の加算 (子の加算 第1子・第2子 各 227,900円 第3子以降 各 75,900円 )

遺族厚生年金が受給できるのは

遺族厚生年金はサラリーマン等の厚生年金の被保険者が厚生年金に加入中の人方が亡くなった時、その人によって生計を維持されていた 遺族(①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。

※ 厚生年金の加入者は同時に国民年金の加入者でもありますので、遺族厚生年金を受給できる場合に、子のある妻又は子には、遺族基礎年金も同時に支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子と同じです。 

※ 遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。 

※ 加入者であった方が亡くなった場合も、老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給さ れます。 

※ 1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡した場合でも、支給されます。

 

★ 30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。

※子のある妻、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

報酬比例の年金額

報酬比例部分の年金額は、①の式によって算出した額となります。

なお、①の式によって算出した額が②の式によって算出した額を下回る場合には、②の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。


★中高齢寡婦加算とは? 

次のいずれかに該当する場合、妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。これを、中高齢寡婦加算といいます。
(寡婦=夫に死別した女のことをいいます。いまどき、寡婦という言い方に多少抵抗がありますが)

  • 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
  • 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

 
◆ 経過的寡婦加算について

中高齢寡婦加算は受給していた人が65歳になって、自分の基礎年金(国民年金)を受給できるようになると、支給が停止されますが、その分が全く減額にならないよう中高齢の経過的寡婦加算の制度があります。

経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。

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