相続手続・遺言書作成のご相談なら、横浜の行政書士・社会保険労務士「田中靖啓事務所」へ。

〒226-0005 横浜市緑区竹山3-2-2 3212-1227

受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)

ご相談は無料です

ご自宅、事務所まで伺います

お気軽にお問い合わせください

045-530-2017

相続人になるのは誰

【ケース1】
「俺は弟なんだから、遺産を貰う権利がある!」???

強欲な.jpg

資産家の鴨居太郎さんには、奥さんの花子さんと長男の一郎と次男のダメ男がいます。
ある日、一家の大黒柱の太郎さんが事故で亡くなりました。太郎さんには実の弟の金男がいますが、昔から仲が悪くいまでは殆ど音信がありません。

ところが、太郎さんが亡くなったのをどこで聞いたのか、いきなり現れて「俺は弟なんだから、遺産を貰う権利がある!」と言ってきました。

この場合、弟の金男にも遺産を分割しなければならないのでしょうか?

弟は相続人にはなりません

法律上は配偶者は常に相続人となりますから、奥さんの花子さんは相続人としてご主人の太郎さんの財産を相続することができます。

問題は太郎さんの息子の一郎とダメ男と実弟の金男の関係はどうなるのでしょうか。この点、被相続人(太郎)に子供がいたら、被相続人の両親や兄弟に優先して、子供が相続人となり、それ以外の人は相続人となりません。

このケースでは弟の金男がいくら騒いでも相続人となる資格ありません。
太郎さんに子供がいなかったらどうなるでしょうか?その場合、両親がいれば親が優先しますので、その場合も弟の金男は相続人とはなりません。

太郎さんに子供も両親もいない場合は金男が相続人として登場してきます。
太郎さんに子供がおらず、しかも、親が既に亡くなっている場合は金男にも相続する権利が発生します。金男は権利として相続を要求してくるので、面倒なことになります。 兄弟姉妹には遺留分がないので、このようなことを予め想定して、金男には財産を相続させない遺言書を作っておけば万全です。

【ケース2】
交通事故で夫婦が相前後して、死亡した???

相続関係図.jpg

甲・乙夫婦は、ドライブに出かけ不幸にも交通事故に遭遇しました。
2人とも重傷で入院しましたが、甲(夫)は入院後間もなくして死亡し、乙(妻)はその翌日に死亡しました。甲乙夫婦には子供がなく、親族としては図に描いてあるように、甲には弟(A)、乙には母(B)と妹(C)がいました。

このケースで甲の財産を相続することとなるのは誰でしょう。難問です。

結果として、死亡した夫の弟Aと妻の母Bの2人が相続することになります。

甲が死亡したときには、妻(乙)は生存していますから、まず乙は相続人となります。そして、甲乙間には子供がいませんので、甲の弟にも4分の一の相続権が発生することになりますから、はじめは妻(乙)と甲の弟(A)が相続人となります。

続いて、妻(乙)が相続した夫(甲)の財産は妻(乙)が翌日死亡したことによって、乙の妹より乙の母(B)が優先して相続することになります。

結果として、このケースでは甲の弟(A)と乙の母(B)が相続人となります。

★ 相続人になる人は民法で定められている

財産を残した人(亡くなった人)を被相続人といいます。そして、亡くなった人の財産を受け継ぐ(相続)する人を相続人といいます。財産を誰がどのくらい相続できるかは民法によって定められています。

民法では相続人になれるのは配偶者と血族に限定しています。特に、配偶者については民法第890条で「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」と規定されており、どのような場合でも相続人となります。ただし、この場合の配偶者は法律上の配偶者とされていますので、例えば内縁関係は相続人とはなりません。

血族相続人は、被相続人の子や孫などの「直系卑属」、それから、親や祖父母などの「直系尊属」、兄弟姉妹や甥姪も相続人になることもあります。
被相続人の叔父叔母、従兄弟などが法定相続人になることはありません。

★ 血族相続人には順位がある

法定相続人は、常に相続できるわけではなく、優先順位が決められています。そして、上位の順位者がいるときは次の順位の血族は相続権がないため相続人とはなりません。

  1. 第1順位 子や孫など(直系卑属)
  2. 第2順位 父や母など(直系尊属)
  3. 第3順位 兄弟姉妹・甥姪など(傍系血族)

したがって、被相続人に子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人となるため、それ以外の血族は相続人とはなりません。
この場合の子供には養子も含まれます。また、非嫡出子(法律上の婚姻関係以外で生まれた子)場合は、実子や養子と同様に第1順位の相続人になります。(ただし、法定の相続分は嫡出子の二分の一です) 

【代襲相続】

もともと相続人になるはずであった人が、被相続人より先に亡くなっていたり、なんらかの理由(相続人の廃除、相続欠格)で相続権を失っているときは、その人の子供とか孫が相続人になります。これを代襲相続といい、相続する人を代襲相続人とか代襲者とよびます。
代襲相続は本来相続人となるはずであった人の、いわば身代わりの相続です。親より先に子が死亡し、相続人となった孫は子供と同等の第1順位の血族相続人とみなされます。
あまり例はありませんが、子も孫も亡くなったが、ひ孫がいるというケースではそのひ孫が相続人となります。

【兄弟姉妹の代襲相続】

子が先に死亡したため、孫が代襲相続人になるというケースが一般的に代襲相続ですが、被相続人の兄弟の子供(甥・姪)が代襲相続人になる場合があります。
これは、被相続人に子供がなく父母もすでに死亡しているときは、兄弟が相続人になりますが、その兄弟もすでに死亡し、その兄弟の子供がいる場合です。この場合は死亡した兄弟にかわって、その子(甥・姪)が相続人になります。

【兄弟の場合は甥や姪の段階止まり】

直系卑属の場合の代襲相続は無限に下の世代まで代襲しますが、兄弟の場合の代襲は甥姪止まりと法律で決められています。
そのほか、イレギュラーなケースとして「相続人の廃除」とか「相続欠格」の場合の代襲相続があります。
相続人となる子供が親に暴力をふるったとかの場合、法定の手続きをとることによってその子供を相続人から除外するとか、民法で定められている相続人としての欠格事由に該当したような場合に相続権を失い、その下の代に代襲する場合があります。

【相続欠格とは】

上の事例の、暴力息子にはぜったいやらん!は「相続排除」の事例です。相続排除は裁判所に対する審判の申立があって成立するものですが、「相続欠格」は相続資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、故意に侵害をした場合に、相続する権を失わせる制度です。

【相続欠格の事由は民法で5つ規定されています】

民法891条【相続人の欠格事由】 次に掲げる者は,相続人となることができない。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者 
  2. 被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者。ただし,その者に是非の弁別がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは,この限りでない。 
  3. 詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者 
  4. 詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者 
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者

これが、相続人の欠格事由を列挙した条文です。この条文にに列挙された事由に該当すると,相続人にはなれない,という規定です。

【相続欠格の効果】

相続の欠格事由に該当する場合、直ちにその被相続人との関係で相続資格を失うことになります。欠格者の子は代襲相続人となれます。

【ケース3】
暴力息子のあいつには絶対に財産はやらん!というケース

ダメ男.jpg

ケース1の事例で、次男のダメ男はいつも父親に対して反抗的で何かにつけ、父親に暴力を振るっていました。暴力があまりにも激しくて骨折したこともあるくらいです。

長男はダメ男の暴力をやめさせようと間にはいったこともありますが、逆にとばっちりを受けて怪我をしたこともあります。ダメ男の暴力は家庭内に収まらず、外でも悪いグループと付き合うようになり、また金遣いも荒く、家のお金も勝手に持ち出すようになりました。

父親が高齢になってもダメ男の暴力が止むこともなく、父親の太郎さんは「自分に反抗的で、侮辱したり、暴力を振るったりするダメ男には財産を相続させたくない。長男の一郎により多く相続させたい」と考えました。

次男のダメ男を相続人からはずすことができるでしょうか???

できる

この事例では、ダメ男は被相続人(父親)の子であり、原則として、遺言や生前贈与によって一切相続させないとすることはできません。しかし、どんな場合でも例えば本事例のような場合にまで相続させなければならないとすると余りにも不合理です。

この点で民法では、相続人が被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、その他の著しい非行があった場合には、相続人からの「排除」を請求することができると規定しています。この場合の手続としては、被相続人(この場合は父)が家庭裁判所に対して排除の請求をして、家庭裁判所の審判または調停によって決められます。 

この事例では、ダメ男には父太郎さんに対する暴力行為および重大な侮辱があるとして、ダメ男の排除を家庭裁判所に請求して、認められれば、ダメ男を相続人でなくすることができます。 

お問合せはこちら

 当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

メール・電話による相談、お問い合わせは無料です

045-530-2017

携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com​
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。

受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)

 お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

045-530-2017

相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。

受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)

営業時間:9:00~17:00

休業日:土曜日・日曜日・祝日

連絡先のご案内

行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所

045-530-2017

045-934-5092

yao-tanaka@nifty.com

住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227

代表:田中 靖啓

お問い合わせフォーム