公正証書遺言の場合、遺言者は署名・押印する以外は何も書く必要がなく、公証人が遺言の内容を聞いて、遺言者に代わって遺言書をつくります。なお、公正証書を作成するときは立会人(証人)2名が必要です。
証書は通常、原本・正本・謄本の合計三通を作成し、原本が公証役場で保管されます。公証役場では通常20年または、遺言者が100歳になるまでのいずれか長い期間保管されます。正本と謄本は遺言者に渡されますので、正本と謄本の保管については遺言者の判断で扱うことになります。遺言執行者が指定されていれば、通常は遺言執行者において保管するのがいいでしょう。
実際に相続が開始して、公正証書遺言が必要とされるときに万一紛失していても公証役場で再交付が可能となっています。
公正証書遺言の作成は公証人が遺言者の意思を確認して作成しますので、遺言者が具体的に注意する点はありません。
必要なのは、公正証書作成のため必要とされる書類を準備することと、自分が亡くなった後の財産の配分、要望をまとめておくことです。
具体的な作成の手順についてはこちらを参照してください
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