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遺産分割は大きく分けて3つある

遺産分割・・なにを、誰に、いくら、どのように分けるか

相続財産には現金、預金、株式、そして不動産(土地、建物、農地等)、事業用資産、さらにはプラスの財産から借金などマイナスの財産まで実にさまざまです。

現金、預金などは相続人の話し合いで金額をきめれば比較的簡単に分けることはできますが、株式などは取引単位が設定されていたり、あるいは不動産の場合だとそこに相続人のうちの誰かがすでに住んでいたりすると、簡単に相続分で分けるということは不可能です。

遺産分割協議では、このような分割しにくい財産を、どう評価(価額設定)し、いかに公平に分けるかがポイントになります。

遺産分割にはいくつかの方法がありますが、ここではおもなもの3つ紹介します。これらの方法を組み合わせて、相続財産を分配することになります。

遺産分割、代表的な3つの方法 

遺産を分割する場合、そのやり方としては、大きく分けて以下の三つの方法に分類されます。

  1. 現物分割
    この土地はAのもの、この家はBのもの、この宝石はCのものというふうに特定の遺産を現物で分けることです。
  2. 換価分割
    共同相続人の1人または数人が遺産を処分して換金し、その代金を分ける方法
  3. 代償分割
    特定の相続人が現物を取得するかわりに、他の相続人に債務を負担する方法(債務負担の方法による分割)。
    これは相続分よりも多く遺産を取得する相続人が、他の相続人に金銭を支払うなどして過不足を調整するという分割の方法です。この方法は、遺産を現物分割することが物理的に不可能な場合、例えば、土地建物を分割しても分割しきれない、あるいは細かくなりすぎて価値がさがってしまうというような場合に行われます。

このように、遺産分割の方法としては大きく分けて3つの方法がありますが、代償分割については特定の相続人が現物を取得するかわりに他の相続人に債務を負担する方法のため、注意すべき点もあります。代償分割はやり方しだいでは、金融資産等の分割をするときに金融機関に手続きを簡略化できる場合もあります。

代償分割について

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