大概の人は、夫婦のどちらかが亡くなると、残された配偶者が全財産を相続するものと考えています。
ところが、法律の規定では必ずしもそのようにはいきません。亡くなった人に子供がおらず、親兄弟がいる場合はその親や兄弟も法定相続人になります。
仮に、親兄弟が既に亡くなっていても、兄弟の子(甥姪)が1人でもいれば、その子も相続人(代襲相続人)になり財産を相続する権利があります。
例えば、兄弟がいる場合は、亡くなった人の配偶者が4分の3、兄弟にも4分の1の相続権が発生します。この場合、配偶者に全て相続させたいと思うなら、その旨の遺言書が必要です。兄弟には遺留分はありませんので、遺言書に配偶者に全て相続させると書いていれば、そのとおり遺言者の想いを実現することができます。そうでなければ、このようなケースでは兄弟も遺産分割協議に加わった上での遺産分割協議が必要となります。
配偶者が安心して老後を暮らせる対策は今のうちに遺言書をつくることが肝心です。
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
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