いざ相続手続をというとき、相続人の中に認知症を患っている人がいると、遺産分割協議はどうなるでしょうか。認知症だから何も分らないので、除いて話合いをすすめようなどということはできません。
家庭裁判署に特別代理人の選任の申立が必要です。認知症の人に配偶者がいれば、大概のケースでは配偶者が特別代理人に選任され、遺産分割協議にくわわってきます。結果として、争いごとが始まるのが常です
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