被相続人(亡くなった方)を被保険者として、相続人の一人である妻や子を保険金受取人とする生命保険契約が締結されていた場合、被保険者が死亡すると保険金受取人に保険金が支払われます。
このような場合、保険金は通常保険契約者である被相続人が負担していますので、相続による財産の承継があったのではないかという疑問が生じますが、保険契約がなければ、生命保険が取得されることはないわけですから、つまり通常、生命保険金を受け取る権利は、保険契約によって発生するもので、特別な事情がないかぎり、受取人の固有財産となり、相続財産には含まれないとされています。
はじめに生命保険は相続財産とはされないと説明しましたが、一方、相続税を計算するときはみなし相続財産として、一定の範囲で相続税の対象とされます。
また、生命保険契約の内容が受取人が指定されている場合とそうでない場合等々、個々に取扱いが異なりますので、ケースごとに扱いを紹介します。
保険金受取人として特定の人が指定されている場合には生命保険請求権を取得するのは、保険契約における「受取人」としての資格に基づいて受領するものですから相続財産とはなりません。遺産分割の対象にもなりません。
最高裁昭和40年2月2日判決
保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。
この場合も、相続としてではなく、保険契約に基づき相続人各自が保険金請求権を取得します。相続人のなかに相続放棄をした者がいたとしても、その者の保険金請求権には影響ありません。
相続人が保険金を受け取るべき割合は、相続人が平等の割合で取得するという考え方と法定相続分によるという考え方があるようです。もっとも、保険会社の契約約款で定められている場合はそれに従うことになります。保険会社が定める約款の多くは、均等の割合で受取るとしています。
最高裁昭和40年2月2日判決
保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当である。
この場合は、保険約款の「被保険者の相続人に支払います。」との条項の適用を受けますので、保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同じになります。
この場合は、被相続人の死亡により、相続人が受取人としての地位を相続により承継し、相続財産としての生命保険金請求権を取得するという考え方と、この場合も相続人の固有財産となる考え方に分かれています。もっとも、満期保険金について、満期後被相続人が死亡すれば相続の対象となります。
この場合も、相続としてではなく、保険契約に基づき相続人各自が保険金請求権を取得します。相続人のなかに相続放棄をした者がいたとしても、その者の保険金請求権には影響ありません。
相続人が保険金を受け取るべき割合は、相続人が平等の割合で取得するという考え方と法定相続分によるという考え方があるようです。もっとも、保険会社の契約約款で定められている場合はそれに従うことになります。保険会社が定める約款の多くは、均等の割合で受取るとしています。
参照 相続放棄・限定承認
死亡退職金の受給権者は、普通の場合、法律や会社の退職金規定などで定められています。
受給権者が法律や内規等で定められている場合には、受取人は相続人としてではなく、固有の権利として死亡退職金を受け取るものと解されています。
他方、こうした規定がない場合には、相続財産となるか受取人の固有財産となるかは、個々のケースによる判断となりますが、審判例は相続財産とする例が多いようです。
なお、生命保険金と同じく、死亡退職金を特別受益とするか、特別受益でないとするか判例は分かれています。
※ 相続税法上は生命保険金、死亡退職金とも、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。
はじめに説明しましたように、生命保険は相続税法上は「みなし相続財産」として課税の対象とされます。みなし相続財産というのは、生前には持っていないが、死亡を原因として相続人(遺族)が受け取れる財産のことをいいます。
前述したとおり、みなし相続財産である死亡保険金は、民法上は相続財産ではありません。
受取人にとっての固有の財産として見られます。従って、遺産分割の対象の財産からは当然ですが外れます。
例えば被相続人が長男にだけ保険金をあげたいと考えた場合、それが可能ということです。その保険金をめぐって他の兄弟が不服を申し立てても、分割はできません。
※保険料負担者(契約者)と保険の対象の人(被保険者)が同じで受取人が法定相続人の場合です。
このことが何を意味するかというと、相続対策を行う場合に、納税資金や代償交付金の準備に大きな力を発揮するということなのです。生命保険は相続時の現金を調達するために、最も効率の良い手段です。
以上が民法上の解釈ですが、税法上の解釈は異なります。
それまで被相続人が持っていなかった財産とはいえ、死亡を原因として相続人が受け取ることには変わりありません。実際に被相続人から相続人へ渡るお金ですので、相続した人は他の相続財産と同じように相続税を支払わなければいけません。遺産分割とは異なった解釈が必要となります。
みなし相続財産としての税法上の具体的な扱いについては、こちらの国税庁通達を参照してください。
NO4114 相続税の対象になる財産
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