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相続人の不存在

相続人の不存在とは

 相続人がだれもいない、あるいは、いるのかどうかはっきりしない・・・こうした状態を相続人不存在といいます。 

 相続人がいるかどうかは、戸籍により知ることができますが、戸籍は身分関係を示す一応の証拠にすぎないとされています。 

 例えば、被相続人の実子でありながら、他人の子として戸籍が届けられていればその人は被相続人の戸籍には記載されていないが、被相続人と一定の身分関係を有し、相続人としての資格があることになります。

 このようなことから、相続人があることが明らかでない場合に、一方でその有無を相続人がいない場合、行き相続人不存在-2.jpg場の亡くなった財産は最終的には国のものになりますが、その前に特別縁故者に分与されることになります。

相続人不存在-2.jpg

特別縁故者とはどういう人をいうのでしょうか?

 特別縁故者とは、相続人にはあたらないが亡くなった人と生計を同じくしていた人や、亡くなった人の療養看護に努めた人など、相続人ではないけれど特別の関係にあった人をいいます。

 内縁の妻や夫、親子同然に暮らしていた事実上の養子などもそれに該当します。

特別縁故者が財産を得る・・道のりは遠い!

 特別縁故者だったから無条件で財産がもらえるというわけではありません。また、例え特別縁故者に遺贈する旨の遺言があってもすぐに受け取ることはできません。

 特別縁故者に財産がいくまでには、次の手続を経過しなければなりません。

特別縁故者に財産がいくまでの過程

財産管理人の選任 第1回公告(2カ月)

 まず、債権者や受遺者などの利害関係人の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、第1回目の相続人捜索公告をします。

第2回公告(2カ月)

 ステップ(1)の管理人選任の公告期間が満了してもなお像族人が現れない場合、相続人の捜索を兼ねた二回の公告がなされ、公告期間内に相続人が名乗り出れば通常の相続手続に移行します。

第3回公告(6か月)

 ステップ(2)で相続人が現れなければ、申し出た債権者や受遺者に対して支払が行われます。そして、三回目の公告がなされ、それでも相続人が現れない場合に、ようやく相続人や財産管理人が知らなかった債権者と受遺者の権利が消滅します。

財産分与の申立

 特別縁故者として財産分与を受けたい人は、3回目の公告満了後3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

分与財産をいくらにするかは国が決める

 財産分与を認めるか、、分与財産をいくらにするかは家庭裁判所の審判によって決定されることになります。 特別縁故者に対する財産分与がなされても、まだ相続財産が残っているときは、その残余の財産は国庫(つまり、国)に帰属します。

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