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相続手続に関するルールが改正されました

 2018年(平成18年)7月法律相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

  民法には、人が死亡した場合に、その人の財産がどのように引き継がれていくのかなどに関する基本的なルールがさだめられており、これを通常「相続法」と呼んでいます。

 これまで、相続法については昭和55年に改正されて以来、大きな見直しはありませんでした。一方で、日本の平均寿命はどんどん延びて高齢化が進展するとともに社会経済の状況も大きく変化してきております。今回の改正はこのような社会経済の変化に対応するために、相続に関するルールを大きく見直したものといえます。

平成31年1月13日から段階的に施行されます

具体的には以下の改正を行っています。詳しくは、該当する各項目の文字列をクリックしてください

 

(1) 被相続人の死亡により残された配偶者への生活への配慮等の観点から、

① 配偶者居住権の創設                2020年4月1日施行
➁ 自宅の生前贈与を特別受益の対象外とする優遇措置 2019年7月1日施行
③ その他 配偶者短期所有権の創設         2020年4月1日施行

(2) 預貯金の払戻し制度の創設           2019年7月1日施行

(3) 遺言書の方式緩和と法務局における保管制度を創設

① 自筆証書遺言の方式緩和                                     2019年1月13日施行
 (遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成することが可能になりました)
➁ 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設   2020年7月10日施行

(⒋) その他

① 遺留分制度の見直し               2019年7月1日施行
➁ 特別寄与の制度の創設              2019年7月1日施行

 等々の改正を行っています。詳しくは、該当する各項目の文字列をクリックしてください

 

 

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