「夫に先立たれた配偶者が、遺産の分割によって長年暮らしてきた家に住めなくなる」「義理の親の介護をしていたのに、相続人の権利が無いため相続が受けられない」…。こうした時代の変化によって生じた課題に対応するため、相続法の大きな見直しが行われました。
配偶者居住権の新設と婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置が設けられました。
その他には、配偶者短期所有権が創設されました。
改正相続法について 配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。上記のとおり、配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。
ここで、事例をあげて改正前と改正後の比較をみてみます。
【例】相続人が妻と子一人、遺産が自宅(2000万円)と預貯金3000万円だった場合
妻と子の相続分=1対1 妻2500万円、子2500万円
左のイラストは改正前の事例です
妻と子の法定相続分はそれぞれ二分の一ずつとなりますから、5千万円の二分の一、二千五百万円となります。配偶者が今の住宅に住み続けるのが通常のケースですから、そうするとそれだけで2千万円になります。残りの金融資産の取得額は配偶者5百万円、子どもが二千五百万円となります。
したがって、このままでは残された配偶者の生活基盤は極めて弱いものとなってしまいます。
(イラストは法務省のHPより引用)
改正法では、妻に配偶者居住権が子には負担付所有権を取得することにより、住宅の取得価額はそれぞれ、1千万円となります。そうすると、金融資産についてはそれぞれが一千5百万円を取得することになりますから、妻の老後の生活の支えができるということになります。
(イラストは法務省HPより引用)
婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が,他方配偶者に対し,その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合においては,民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し,遺産分割について原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とするものです。(当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができる)
★注) 持ち戻しの免除とは
「持ち戻し(持戻し)免除」とは、具体的な相続分を算定する元になる相続財産を決定するにあたって、被相続人から相続人への一定の贈与分を考慮しない制度のことをいい、いわゆる「特別受益」を得ている相続人について、相続分や遺留分算定の際に相続財産に算入しないことです。
ここで、事例をあげて改正前と改正後の比較をします。
【例】 相続人が配偶者と子供二人(長男と長女) 配偶者は評価額四千万円の居住用不動産の内、半分(持分二分の一)を生前贈与されていた。その他の財産(金融資産等)が六千万円あった場合。
同様の事例において、生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなる結果、配偶者の遺産分割における取得額は・・
八千万円+二千万円=六千万円となり、贈与がなかった場合に行う遺産分割より多くの財産最終的に取得できることとなります。
被相続人の死亡により、残された配偶者への生活の配慮等の観点から、さらに配偶者短期居住権が創設されています。
配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、遺産の分割がされるまでの一定期間、その建物に無条件、無償で住み続けることができる権利です。
配偶者短期居住権は、被相続人の遺言等の意思に関係なく、相続開始時から発生し、原則として、遺産分割により自宅を誰が相続するかが確定した日(その日が相続開始時から6か月を経過する日より前に到来するときには、相続開始時から6か月を経過する日)まで、配偶者はその建物に住むことができます。
また、自宅が遺言により第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、その建物の所有者が権利の消滅の申入れをした日から6か月を経過する日まで、配偶者はその建物に住むことができる権利です。
配偶者短期居住権が創設されることによって、仮に遺言等で配偶者以外の者に自宅が遺贈された場合でも直ちに自宅を明け渡さなければならないということは避けることができます。
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