個人から財産をもらったときは、贈与税がかかりますが、相続税と贈与税は切っても切れない関係にあります。それは、贈与税に関して規定された単独の法律はなく、相続税法の中で規定されているからです。
そして、贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。受贈者(財産をもらった人)は贈与者(財産をあげた人)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
以下、「暦年課税」と「相続時精算課税」について、説明してゆきます。
暦年課税とは、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から、一律、基礎控除額110万円を差し引いた残額について課税されます。
下記の贈与税の速算表を参照してください
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
10,00万円超 | 50% | 225万円 |
例えば、叔父さんからある年に500万円を贈与されたとき、500万円から基礎控除の110万円を控除した残り390万円に対して、20パーセントを掛けそこから25万円を控除したものが課税価格となります。
答えは、53万円となります
贈与税の申告・納付
贈与税の申告と納付は、贈与を受けた年の翌年の2月15日から3月15日までにしなければなりません。
配偶者からの贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与があった場合には、一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2千万円までの配偶者控除が受けられます。
次の国税庁通達を参照してください
[平成24年4月1日現在法令等]
相続時精算課税は、贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
したがって、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。
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