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贈与税とは

贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金

個人から財産をもらったときは、贈与税がかかりますが、相続税と贈与税は切っても切れない関係にあります。それは、贈与税に関して規定された単独の法律はなく、相続税法の中で規定されているからです。

そして、贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。受贈者(財産をもらった人)は贈与者(財産をあげた人)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。

以下、「暦年課税」と「相続時精算課税」について、説明してゆきます。

暦年課税とは

暦年課税とは、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から、一律、基礎控除額110万円を差し引いた残額について課税されます。

下記の贈与税の速算表を参照してください

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

 

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1,000万円以下

40%

125万円

10,00万円超

50%

225万円

計算例

例えば、叔父さんからある年に500万円を贈与されたとき、500万円から基礎控除の110万円を控除した残り390万円に対して、20パーセントを掛けそこから25万円を控除したものが課税価格となります。

答えは、53万円となります

贈与税の申告・納付

贈与税の申告と納付は、贈与を受けた年の翌年の2月15日から3月15日までにしなければなりません。

  • 納税については、贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、申請により5年以内の年賦で納める延納の制度があります。この場合には利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要です。
  • 贈与税については、財産を贈与した方と贈与を受けた方との間で連帯納付の義務があります。
  • 贈与により土地や建物を取得したときには、地方税である不動産取得税がかかります。詳しくは都道府県税事務所に確認してください。

配偶者からの贈与の特例

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与があった場合には、一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2千万円までの配偶者控除が受けられます。

相続時精算課税制度とは=国税庁[平成24年4月1日現在法令等]
  1. 制度の概要
    贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあるということについては説明しましたが、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
    この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

  2. 適用対象者
    贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)

  3. 適用対象財産等
    贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません

  4. 税額の計算
    (1) 贈与税額の計算
    相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
    その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
    なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
    (注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
     
    (2) 相続税額の計算
    相続時精算課税を選択した場合は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

    その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
    なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています

  5. 適用手続
    相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
    相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

相続時精算課税は、その他の相続財産と合算して、非課税の範囲内であれば申告は不要です

次の国税庁通達を参照してください

No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務

[平成24年4月1日現在法令等]

相続時精算課税は、贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

したがって、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。

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