Aさんはいま1人住まいで、まだ元気で自分のことは全て自分で処理しています。ところが、Aさんは若くして両親を亡くししかも兄弟はいません。このような状態でAさんが、亡くなった場合、遺産は行き所が無く通常は国のものとなってしまいます。
もしも、Aさんに身内以外に個人的にお世話になった人がおり、自分に万が一の事があった場合、そのお世話になった人に財産を残したいということであれば、遺言書で遺贈する旨書いて置くことが必要です。
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。
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